有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、一部の取引について従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客との約束が財またはサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、従来の方法に比べて、前事業年度の売上高と売上原価はそれぞれ61,326千円減少しておりますが、利益剰余金の前期首残高に影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、一部の取引について従来は顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客との約束が財またはサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、原則として遡及適用され、前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。
この結果、従来の方法に比べて、前事業年度の売上高と売上原価はそれぞれ61,326千円減少しておりますが、利益剰余金の前期首残高に影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。