有価証券報告書-第25期(2025/01/01-2025/12/31)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(システムマネジメントサービス及びライセンス提供などにおける月額課金サービス)
システムマネジメントサービス、ライセンス提供などにおける月額賦課金サービス(サブスクリプション・リカーリングモデル)については、顧客との契約に基づき契約期間にわたり役務提供義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。契約期間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益を認識する金額は、顧客との契約において約束した財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としています。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務の充足時点から概ね2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。
一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、建物(建物附属設備を除く。)及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 6~18年
工具、器具及び備品 2~15年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能見込期間(5年以内)による定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.重要な収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する時点は以下のとおりであります。
(システムマネジメントサービス及びライセンス提供などにおける月額課金サービス)
システムマネジメントサービス、ライセンス提供などにおける月額賦課金サービス(サブスクリプション・リカーリングモデル)については、顧客との契約に基づき契約期間にわたり役務提供義務を負っており、これらに関する業務を履行義務と識別しております。契約期間中、常に財又はサービスが利用可能であり、当該履行義務が時の経過にわたり充足されるため、契約期間に応じて均等按分し、収益を認識しております。
収益を認識する金額は、顧客との契約において約束した財又はサービスと交換に権利を得ると見込んでいる対価を反映した金額としています。取引の対価は、主に受注時から履行義務を充足するまでの期間における前受金の受領又は履行義務の充足時点から概ね2か月以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。また、重要な変動対価はありません。
一部の取引について、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履行義務である場合には、代理人取引として、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。