訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ |
| 発行年月日 | 平成25年5月20日 | 平成26年5月19日 | 平成26年12月29日 |
| 種類 | 第6回新株予約権 (ストックオプション) | 第7回新株予約権 (ストックオプション) | 第8回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 普通株式 422株(注)5、7 | 普通株式 185株(注)6、7 | 普通株式 26株(注)7 |
| 発行価格 | 1株につき 8,000円 (注)3、7 | 1株につき 8,000円 (注)3、7 | 1株につき 15,000円 (注)3、7 |
| 資本組入額 | 4,000円(注)7 | 4,000円(注)7 | 7,500円(注)7 |
| 発行価額の総額 | 3,376,000円 | 1,480,000円 | 390,000円 |
| 資本組入額の総額 | 1,688,000円 | 740,000円 | 195,000円 |
| 発行方法 | 平成24年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成25年6月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 | 平成26年6月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストック・オプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)2. | (注)2. |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員または従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員または従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)新規上場申請者が、前項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理または受理の取消しの措置をとるものとしております。
(3)当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成26年3月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員または従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
3.発行価格は、純資産方式及び類似業種比準方式により算出した価格を総合的に勘案して、決定しております。
4.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき8,000円(注)7 | 1株につき8,000円(注)7 | 1株につき15,000円(注)7 |
| 行使期間 | 平成27年5月21日から 平成31年6月30日まで | 平成28年5月20日から 平成32年6月30日まで | 平成28年12月27日から 平成32年6月30日まで |
| 行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。 ②新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。 ③その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。 ②新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。 ③その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。 ②その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
5.退職により、従業員4名140株分の権利が喪失しております。
6.退職により、従業員1名20株分の権利が喪失しております。
7.当社は、平成27年1月1日付で普通株式1株につき普通株式200株の割合で株式分割を行っておりますが、 記載内容は分割前の内容を記載しております。