有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第6回新株予約権(平成24年6月28日定時株主総会決議及び平成25年5月17日取締役会決議)
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成27年5月21日から平成28年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成30年4月1日から平成31年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。
(4)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第7回新株予約権(平成25年6月28日定時株主総会決議及び平成26年5月9日取締役会決議)
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成28年5月20日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成31年4月1日から平成32年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。
(4)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第8回新株予約権(平成26年6月27日定時株主総会決議及び平成26年12月26日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成28年12月27日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成31年4月1日から平成32年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第9回新株予約権(平成30年3月9日取締役会決議)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成32年3月25日から平成33年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成33年4月1日から平成34年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成34年4月1日から平成35年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成35年4月1日から平成36年3月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第6回新株予約権(平成24年6月28日定時株主総会決議及び平成25年5月17日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 69(注)1、2 | - |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | - |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 41,400(注)1、2、5 | - |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 14(注)3、5 | - |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月21日から 平成31年6月30日まで | - |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 14(注)3、5 資本組入額 7(注)3、5 | - |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | - |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 被付与者は、新株予約権を譲渡、担保権の設定、遺贈してはならない。 | - |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成27年5月21日から平成28年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成28年4月1日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成30年4月1日から平成31年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。
(4)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
b.第7回新株予約権(平成25年6月28日定時株主総会決議及び平成26年5月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 73(注)1、2 | 28(注)1、2 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 43,800(注)1、2、5 | 16,800(注)1、2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 14(注)3、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年5月20日から 平成32年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 14(注)3、5 資本組入額 7(注)3、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 被付与者は、新株予約権を譲渡、担保権の設定、遺贈してはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
4.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成28年5月20日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成31年4月1日から平成32年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権者は、当社の株式がいずれかの証券取引所に上場され取引が開始される日の前日までは新株予約権を行使することはできないものとする。
(4)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(5)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
5.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
c.第8回新株予約権(平成26年6月27日定時株主総会決議及び平成26年12月26日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 12(注)1 | 9(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200(注)1、4 | 5,400(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 25(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年12月27日から 平成32年6月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 25(注)2、4 資本組入額 12.5(注)2、4 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 被付与者は、新株予約権を譲渡、担保権の設定、遺贈してはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成28年12月27日から平成29年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成31年4月1日から平成32年6月30日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。
4.当社は、平成27年8月14日開催の取締役会の決議に基づき、平成27年10月1日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
d.第9回新株予約権(平成30年3月9日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成30年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成30年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 96(注)1 | 95(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,600(注)1 | 9,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 844(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成32年3月25日から 平成36年3月25日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 844(注)2 資本組入額 422(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 被付与者は、新株予約権を譲渡、担保権の設定、遺贈してはならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株とする。新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合は次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×株式分割(または株式併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割または株式併合の比率 |
また、当社が新株予約権発行後、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 調整前行使価額 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、取締役会が特に認めた場合にはその権利を行使することができる。
(2)新株予約権は、以下の区分に従って割り当てられた新株予約権の全部または一部を行使することができる。
イ.平成32年3月25日から平成33年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の1まで行使することができる。
ロ.平成33年4月1日から平成34年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の2分の1まで行使することができる。
ハ.平成34年4月1日から平成35年3月31日まで
割り当てられた新株予約権の数の4分の3まで行使することができる。
ニ.平成35年4月1日から平成36年3月25日まで
割り当てられた新株予約権の数のすべてについて行使することができる。
(3)新株予約権の相続人は、新株予約権を行使することはできない。
(4)その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによる。