有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、役員の報酬等は、固定報酬及び賞与で構成しております。固定報酬は、取締役及び監査役を対象として、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。賞与は、取締役を対象として、過年度の連結業績等に基づき賞与額を算定し、株主総会に諮ったうえで支給いたします。ただし、社外取締役へは支給いたしません。
なお、報酬額については、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内において決定しております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額250百万円(年額)の範囲内で個別の責任範囲や会社に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額30百万円(年額)の範囲内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としましては、2018年6月22日開催の取締役会において、取締役9名の個別の報酬額の決定について、代表取締役に一任する旨、決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 上記には、2018年6月22日付で退任した取締役1名を含んでおります。
2 2015年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)、また監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、役員の報酬等は、固定報酬及び賞与で構成しております。固定報酬は、取締役及び監査役を対象として、優秀な人材を確保、維持できる水準を勘案した定額報酬としております。賞与は、取締役を対象として、過年度の連結業績等に基づき賞与額を算定し、株主総会に諮ったうえで支給いたします。ただし、社外取締役へは支給いたしません。
なお、報酬額については、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内において決定しております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額250百万円(年額)の範囲内で個別の責任範囲や会社に対する貢献度等を総合的に勘案して決定しております。また、監査役の報酬については、株主総会の決議により定められた報酬限度額30百万円(年額)の範囲内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
また、当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容としましては、2018年6月22日開催の取締役会において、取締役9名の個別の報酬額の決定について、代表取締役に一任する旨、決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 111,225 | 111,225 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,490 | 17,490 | - | - | 5 |
(注) 1 上記には、2018年6月22日付で退任した取締役1名を含んでおります。
2 2015年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただ
し、使用人分給与は含まない)、また監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。