有価証券報告書-第54期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方針を定めており、その概要として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、その役割の範囲や職責の重さ等を踏まえ、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準、報酬体系とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬(月額報酬及び賞与)と非金銭報酬により構成され、業績連動報酬は定めておりません。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみとしております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会決議(2024年4月26日開催の取締役会にて一部改定の決議)により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その具体的な内容として、取締役の金銭報酬は、月例で支払う月額報酬と年次で支払う賞与で構成され、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で役位、職責に応じて当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し、決定するものとしております。また、賞与については、個別に株主総会決議を経て、当該株主総会決議で承認された額の範囲内で、各人の業績に対する貢献度等に鑑み、決定するものとしておりますが、配当可能利益が確保されるまでは、賞与の支給は行わないこととしております。
なお、月額報酬については、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額250百万円の限度内において決定しております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の井上誠がその具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で各取締役の月額報酬額を決定するものとし、賞与については、各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分を行うこととしております。ただし、代表取締役社長は、当該権限の行使にあたって、役付取締役と管理部門の責任者との協議を経るものとし、その協議結果について常勤監査役による確認を経なければならないものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、代表取締役の権限の行使に関する適正性が担保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているためであります。
なお、当該権限に基づき、2024年6月21日開催の取締役会決議により、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定について、代表取締役社長に委任しております。
また、非金銭報酬として、ストックオプションを付与することができるものとしております。当該ストックオプションは、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与し、行使条件等の内容については、株主総会決議により決定するものとし、各人の付与個数は、役位別に定める指数に基づき、業務執行の状況及び業績への貢献度等を総合的に鑑み、決定することを基本方針としております。
なお、2016年6月24日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションの付与を決議しておりますが、当該決議により取締役に割当られた新株予約権は150個(1個につき100株)を上限としております。
また、監査役の報酬については、具体的な方針を定めていないものの、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額30百万円(年額)の範囲内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 2015年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、また監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方針を定めており、その概要として、当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、その役割の範囲や職責の重さ等を踏まえ、優秀な人材を確保・維持できる報酬水準、報酬体系とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬(月額報酬及び賞与)と非金銭報酬により構成され、業績連動報酬は定めておりません。また、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、月額報酬のみとしております。
当社は、2021年2月26日開催の取締役会決議(2024年4月26日開催の取締役会にて一部改定の決議)により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その具体的な内容として、取締役の金銭報酬は、月例で支払う月額報酬と年次で支払う賞与で構成され、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で役位、職責に応じて当社の業績、他社水準等を総合的に勘案し、決定するものとしております。また、賞与については、個別に株主総会決議を経て、当該株主総会決議で承認された額の範囲内で、各人の業績に対する貢献度等に鑑み、決定するものとしておりますが、配当可能利益が確保されるまでは、賞与の支給は行わないこととしております。
なお、月額報酬については、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた取締役の報酬総額250百万円の限度内において決定しております。
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は代表取締役であり、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長の井上誠がその具体的内容を決定しております。
その権限の内容は、月額報酬については、役位別の報酬テーブルの範囲内で各取締役の月額報酬額を決定するものとし、賞与については、各取締役の担当事業の業績等を踏まえた賞与の評価配分を行うこととしております。ただし、代表取締役社長は、当該権限の行使にあたって、役付取締役と管理部門の責任者との協議を経るものとし、その協議結果について常勤監査役による確認を経なければならないものとしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、代表取締役の権限の行使に関する適正性が担保されており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには、代表取締役が最も適しているためであります。
なお、当該権限に基づき、2024年6月21日開催の取締役会決議により、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額の決定について、代表取締役社長に委任しております。
また、非金銭報酬として、ストックオプションを付与することができるものとしております。当該ストックオプションは、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として付与し、行使条件等の内容については、株主総会決議により決定するものとし、各人の付与個数は、役位別に定める指数に基づき、業務執行の状況及び業績への貢献度等を総合的に鑑み、決定することを基本方針としております。
なお、2016年6月24日開催の第46回定時株主総会においてストックオプションの付与を決議しておりますが、当該決議により取締役に割当られた新株予約権は150個(1個につき100株)を上限としております。
また、監査役の報酬については、具体的な方針を定めていないものの、2015年6月29日開催の第45回定時株主総会の決議により定められた報酬限度額30百万円(年額)の範囲内で常勤または非常勤の別、業務分担の状況等を考慮し、監査役会で協議のうえ決定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 月額報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 106,905 | 106,905 | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,700 | 17,700 | - | - | 6 |
(注)1 2015年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額250百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、また監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議されております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。