有価証券報告書-第26期(2024/03/01-2025/02/28)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
当社は、取締役の業績責任の明確化、及び取締役報酬にかかる透明性を高めることを目的として、2022年4月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についての決定に関する方針を決議・改定しております。具体的改定の内容は、以下に記載のとおりです。
イ 取締役報酬制度の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役位、職責、在任年数、従業員給与水準を考慮しながら総合的に勘案した月例の基本報酬、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬及び短期インセンティブとしての業績連動賞与によって構成されます。なお、報酬水準と報酬構成比率については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する意識を高めることを目的として、以下の割合としております。 算定割合 基本報酬 : 譲渡制限付株式報酬 : 業績連動賞与 = 7 : 2 : 1
ロ 取締役報酬制度の決定プロセス
当社は、取締役の報酬等の決定に関して、公正な判断を保証し、社会適合性や株主への説明責任等の観点から、2022年5月20日に、代表取締役社長と、当社の社外取締役によって構成される任意の委員会である指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、取締役報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の妥当性について審議を行っており、当社の取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会の答申を経て、当社の取締役会から委任を受けた代表取締役社長にて最終決定いたします。なお、委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の最終決定であり、当社全体の業績を俯瞰しつつ決定するには代表取締役が最も適しているためです。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、指名・報酬委員会の答申を踏まえた上で、個人別の報酬を最終決定しております。 当事業年度の取締役の個人別の報酬等の決定においては、2023年5月26日に指名・報酬委員会の答申を経て、当社の取締役会から委任を受けた代表取締役社長大石良が最終決定しております。
ハ 譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限付株式報酬は、取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付するものです。当社と取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約には、以下が概要として含まれます。
・ 取締役は、当社の普通株式の交付の日から、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該株式について、譲渡、担保権の設定、その他の処分をしてはならない。
・ 当社は、正当な理由によらない任期途中の退任、法令又は社内規則の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得する。
ニ 業績連動賞与
業績目標と報酬との連動性を明確にするとともに、業績に対するコミットメントをもたせることを目的として、業績指標を反映した現金報酬を賞与として支給いたします。用いる業績指標は、当期純利益(連結)であります。業績評価期間は1事業年度毎とし、役位毎に別途定められた賞与基準額に、別途定める当社グループの当期純利益(連結)の達成度を加味して支給の有無及び支給額を決定いたします。当期純利益(連結)は、投資や株主還元におけるわかりやすい指標であるために株式市場の関心が非常に高いものであり、当社の成長を示す指標としての重要性のあるものと考えております。
ホ 具体的な算定方法
当事業年度の業績連動賞与は、具体的には以下の方法に基づいて算定した結果、以下の表中の「オ 達成率100%以上」として「② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載のとおり、5,920千円となりました。
なお、業績連動賞与の対象となる業績評価期間は、1事業年度として設定しております。
算定式
業績連動賞与の支給額 = 付与基準金額 × 支給係数(注)
(注)支給係数は、当社グループの当期純利益(連結)の達成度に応じて、以下のとおりとなります。
ヘ 当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役会で決議された決定方針に従って、指名・報酬委員会において各取締役に対する評価や基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の妥当性について審議がなされており、報酬決定に際しては指名・報酬委員会の答申を経て代表取締役社長に最終決定を委任していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬に加え、企業価値の毀損防止を通じた企業価値の増大へのインセンティブを与え、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保することを目的とした譲渡制限付株式を交付することとし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定します。
c. 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第23回定時株主総会において、年額300百万円以内、この内枠で基本報酬年額210百万円以内、業績連動型賞与年額30百万円以内、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額60百万円以内(株数として年30千株以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)であります。監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年5月28日開催の第22回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は4名)であります。なお、2025年5月28日開催の第26回定時株主総会において、当該基本報酬額とは別枠として、監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等として年額10百万円以内(株数として年5千株以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記人数及び報酬等の額には、2024年5月29日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名を含んでおります。
2.上記のほか、当社は、2024年5月29日開催の第25回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名に対し、在任中の労に報いるため、特別功労金34,000千円を贈呈することを決議いたしております。これに基づき、当連結会計年度中に退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名に対し、34,000千円の特別功労金を支給しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
当社は、取締役の業績責任の明確化、及び取締役報酬にかかる透明性を高めることを目的として、2022年4月14日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等についての決定に関する方針を決議・改定しております。具体的改定の内容は、以下に記載のとおりです。
イ 取締役報酬制度の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、役位、職責、在任年数、従業員給与水準を考慮しながら総合的に勘案した月例の基本報酬、中長期インセンティブとしての譲渡制限付株式報酬及び短期インセンティブとしての業績連動賞与によって構成されます。なお、報酬水準と報酬構成比率については、中長期的な業績向上と企業価値の増大に対する意識を高めることを目的として、以下の割合としております。 算定割合 基本報酬 : 譲渡制限付株式報酬 : 業績連動賞与 = 7 : 2 : 1
ロ 取締役報酬制度の決定プロセス
当社は、取締役の報酬等の決定に関して、公正な判断を保証し、社会適合性や株主への説明責任等の観点から、2022年5月20日に、代表取締役社長と、当社の社外取締役によって構成される任意の委員会である指名・報酬委員会を設置いたしました。指名・報酬委員会では、取締役報酬制度の構築及び改定の審議を行い、各取締役に対する評価や基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の妥当性について審議を行っており、当社の取締役の報酬決定に際しては、指名・報酬委員会の答申を経て、当社の取締役会から委任を受けた代表取締役社長にて最終決定いたします。なお、委任する権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の最終決定であり、当社全体の業績を俯瞰しつつ決定するには代表取締役が最も適しているためです。委任された権限が適切に行使されるための措置として、委任を受けた同氏は、指名・報酬委員会の答申を踏まえた上で、個人別の報酬を最終決定しております。 当事業年度の取締役の個人別の報酬等の決定においては、2023年5月26日に指名・報酬委員会の答申を経て、当社の取締役会から委任を受けた代表取締役社長大石良が最終決定しております。
ハ 譲渡制限付株式報酬の内容
譲渡制限付株式報酬は、取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を交付するものです。当社と取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約には、以下が概要として含まれます。
・ 取締役は、当社の普通株式の交付の日から、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を退任する日までの間、当該株式について、譲渡、担保権の設定、その他の処分をしてはならない。
・ 当社は、正当な理由によらない任期途中の退任、法令又は社内規則の違反その他当該株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該当した場合、当該株式を無償で取得する。
ニ 業績連動賞与
業績目標と報酬との連動性を明確にするとともに、業績に対するコミットメントをもたせることを目的として、業績指標を反映した現金報酬を賞与として支給いたします。用いる業績指標は、当期純利益(連結)であります。業績評価期間は1事業年度毎とし、役位毎に別途定められた賞与基準額に、別途定める当社グループの当期純利益(連結)の達成度を加味して支給の有無及び支給額を決定いたします。当期純利益(連結)は、投資や株主還元におけるわかりやすい指標であるために株式市場の関心が非常に高いものであり、当社の成長を示す指標としての重要性のあるものと考えております。
ホ 具体的な算定方法
当事業年度の業績連動賞与は、具体的には以下の方法に基づいて算定した結果、以下の表中の「オ 達成率100%以上」として「② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数」に記載のとおり、5,920千円となりました。
なお、業績連動賞与の対象となる業績評価期間は、1事業年度として設定しております。
算定式
業績連動賞与の支給額 = 付与基準金額 × 支給係数(注)
(注)支給係数は、当社グループの当期純利益(連結)の達成度に応じて、以下のとおりとなります。
| ア 達成率70%未満 | 0(業績連動賞与を支給しない) |
| イ 達成率70%以上80%未満 | 0.25 |
| ウ 達成率80%以上90%未満 | 0.5 |
| エ 達成率90%以上100%未満 | 0.75 |
| オ 達成率100%以上 | 1.0 |
ヘ 当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会は、取締役会で決議された決定方針に従って、指名・報酬委員会において各取締役に対する評価や基本報酬、業績連動賞与の支給額及び譲渡制限付株式報酬の付与株式数の妥当性について審議がなされており、報酬決定に際しては指名・報酬委員会の答申を経て代表取締役社長に最終決定を委任していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
b. 監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から、業績連動を伴わない固定報酬に加え、企業価値の毀損防止を通じた企業価値の増大へのインセンティブを与え、客観的な立場から業務執行の妥当性を判断するという監督機能を適正に確保することを目的とした譲渡制限付株式を交付することとし、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査等委員の協議により決定します。
c. 取締役及び監査等委員である取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2022年5月27日開催の第23回定時株主総会において、年額300百万円以内、この内枠で基本報酬年額210百万円以内、業績連動型賞与年額30百万円以内、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額60百万円以内(株数として年30千株以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、3名(うち、社外取締役は0名)であります。監査等委員である取締役の報酬等の額は、2021年5月28日開催の第22回定時株主総会において年額50百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名(うち、社外取締役は4名)であります。なお、2025年5月28日開催の第26回定時株主総会において、当該基本報酬額とは別枠として、監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等として年額10百万円以内(株数として年5千株以内)と決議されております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名(うち、社外取締役は3名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 | 報酬等の種類別の総額 | 対象となる 役員の員数 | |||||||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動 報酬等 | ||||||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 66,085 | 千円 | 47,480 | 千円 | 12,685 | 千円 | 5,920 | 千円 | 3 | 名 |
| 監査等委員(社外取締役を除く。) | - | 千円 | - | 千円 | - | 千円 | - | 千円 | - | 名 |
| 社外役員 | 25,100 | 千円 | 25,100 | 千円 | - | 千円 | - | 千円 | 4 | 名 |
(注)1.上記人数及び報酬等の額には、2024年5月29日開催の第25回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名を含んでおります。
2.上記のほか、当社は、2024年5月29日開催の第25回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名に対し、在任中の労に報いるため、特別功労金34,000千円を贈呈することを決議いたしております。これに基づき、当連結会計年度中に退任した取締役1名及び監査等委員である取締役1名に対し、34,000千円の特別功労金を支給しております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。