有価証券報告書-第21期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
取締役については、2016年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また別枠で、2019年5月29日開催の第20回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております。監査役の報酬は、2016年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石 良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役4名であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役の活動は、これら算定方法の決定に関する方針に基づき活動し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において取締役会で決定し、監査役の報酬は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において監査役の協議で決定しております。
取締役については、2016年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また別枠で、2019年5月29日開催の第20回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額100百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議されております。監査役の報酬は、2016年5月27日開催の第17回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。
取締役の報酬は、報酬の決定につき取締役会から信任を受けた代表取締役大石 良が、株主総会で承認を受けた報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して最終決定いたします。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤・非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
本書提出日現在において、これらの限度額に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役4名、監査役4名であります。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役の活動は、これら算定方法の決定に関する方針に基づき活動し、決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 62,338 | 61,251 | - | 1,087 | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2,850 | 2,850 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 4,342 | 4,200 | - | 142 | 1 |
| 社外監査役 | 13,950 | 13,950 | - | - | 3 |
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。