有価証券報告書-第1期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年3月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%となります。なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%へ変更となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税否認 | 14,472千円 | |
| 未払社会保険料否認 | 5,413 | |
| 貸倒引当金繰入超過額 | 4,053 | |
| 減価償却費超過額 | 2,520 | |
| 賞与引当金否認 | 37,264 | |
| 繰越欠損金 | 84,826 | |
| 減損損失 | 8,308 | |
| その他 | 1,309 | |
| 小計 | 158,165 | |
| 評価性引当額 | △93,987 | |
| 繰延税金資産合計 | 64,178 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 当連結会計年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 33.06% | |
| (調整) | ||
| のれん償却額 | 3.19 | |
| 連結のれんの減損 | 0.71 | |
| 持分法による投資損益 | 1.64 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.22 | |
| 住民税均等割等 | 0.61 | |
| 税率変更等の影響 | 1.51 | |
| 評価性引当金 | 17.08 | |
| 繰越欠損金の利用 | △0.55 | |
| 所得拡大税制の特別控除額 | △3.53 | |
| その他 | △0.84 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 53.10 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)等が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率が引き下げられ、事業税率(所得割)が段階的に引き下げられることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64%から、平成28年3月1日に開始する会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.06%に、平成29年3月1日に開始する会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.26%となります。なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以降に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.26%から、平成29年3月1日に開始する連結会計年度及び平成30年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86%に、平成31年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.62%へ変更となります。
なお、この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。