有価証券報告書-第21期(2024/10/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会から答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等の構成
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、「取締役の報酬等に関する細則」に従い、各取締役の管掌範囲、実績、経験年数等を総合的に勘案し、個人別の報酬額については指名・報酬委員会で審議・検討の上、取締役会において決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、当社グループの業績と各取締役の実績等に応じて賞与として支給することとする。業績指標は、各連結会計年度の売上高計画・利益計画の達成、事業の効率性の追求を目的とすることから、各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益及び連結EBITDAマージンとする。具体的には、当社グループの各連結会計年度の連結売上高計画、連結営業利益計画及び連結EBITDAマージン計画に対して、一定以上の達成率となった場合に、各取締役の基本報酬(固定報酬)の月額に一定の業績計数を乗じて得られる額を基準に算定し、指名・報酬委員会で審議・検討のうえ、取締役会において決定する。
c.非金銭報酬等に関する方針
取締役に対して中長期的に精勤インセンティブを与えることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬及び譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。その総額については、株主総会決議で定められた総額の範囲内で、各連結会計年度の業績を勘案のうえ、算定するものとし、付与数は株主総会決議で定められた上限数の範囲内で、役位等に応じて、指名・報酬委員会で審議・検討のうえ、取締役会において決定する。
d.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬及び非金銭報酬は各連結会計年度の会社業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合について、現状においては、特段定めないこととする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役に対する基本報酬は毎月支給する。
業績連動報酬は、連結会計年度終了後3ヵ月以内に年1回支給する。
非金銭報酬であるストック・オプションとしての新株予約権による報酬は、連結会計年度終了後3ヵ月以内に年1回の付与を決議するものとし、当該決議で定められた条件並びに時期に従って支給する。また、譲渡制限付株式報酬は、原則として定時株主総会終了後3ヵ月以内に年1回の付与を決議するものとし、当該決議で定められた条件並びに時期に従って支給する。
ハ.取締役の報酬等の決定過程
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額や算定方法の決定に関しては、客観性や透明性を確保するために、指名・報酬委員会における審議を経て、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。
b.取締役の報酬等の決定に関与する機関におけるその手続きの概要及び当事業年度の活動内容
代表取締役社長は、各取締役の当該事業年度における個別評価を行い、「取締役の報酬等に関する細則」に基づき、個人別報酬原案を指名・報酬委員会へ提出いたします。
指名・報酬委員会は、当該個人別報酬原案を確認の上、取締役の報酬等の内容の適切性に関する審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。
取締役会は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえ、個人別報酬額の最終決定を行います。
当事業年度における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。
2025年1月8日 指名・報酬委員会
「取締役(監査等委員である取締役除く)の2025年3月期(2025年1月~6月)個別報酬額の件」に係る審議
2025年1月9日 取締役会
「2025年3月期 取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬(基本金銭報酬)の承認の件」に係る審議及び決定
ニ.取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2020年12月18日開催の第16回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)と決議いただいております。上記とは別に、2018年12月20日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするとともに、2023年12月20日開催の第19回定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の総額を年額20百万円以内とすることにつき、決議いただいております。なお、第14回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、第16回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)、第19回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は1名)であります。
また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、2018年12月20日開催の第14回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、第14回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記取締役の報酬等の総額には、2024年12月20日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名、社外取締役5名の報酬等を含んでおります。
3.当連結会計年度に係る当社取締役に対する業績連動金銭報酬賞与は、支給しないことといたしました。
4.非金銭報酬のストック・オプション及び譲渡制限付株式は制度に基づく当連結会計年度における費用計上額を記載しております。なお、当連結会計年度に係るストック・オプション報酬の計上はございません。
5.非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「ロ.取締役の報酬等の構成 c.非金銭報酬等に関する方針」のとおりであります。また、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額は3百万円(取締役(監査等委員を除く)5名に対し3百万円(うち社外取締役0名))であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ.役員の報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について、指名・報酬委員会から答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ.取締役の報酬等の構成
a.基本報酬に関する方針
取締役の基本報酬は、「取締役の報酬等に関する細則」に従い、各取締役の管掌範囲、実績、経験年数等を総合的に勘案し、個人別の報酬額については指名・報酬委員会で審議・検討の上、取締役会において決定する。
b.業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬については、当社グループの業績と各取締役の実績等に応じて賞与として支給することとする。業績指標は、各連結会計年度の売上高計画・利益計画の達成、事業の効率性の追求を目的とすることから、各連結会計年度の連結売上高、連結営業利益及び連結EBITDAマージンとする。具体的には、当社グループの各連結会計年度の連結売上高計画、連結営業利益計画及び連結EBITDAマージン計画に対して、一定以上の達成率となった場合に、各取締役の基本報酬(固定報酬)の月額に一定の業績計数を乗じて得られる額を基準に算定し、指名・報酬委員会で審議・検討のうえ、取締役会において決定する。
c.非金銭報酬等に関する方針
取締役に対して中長期的に精勤インセンティブを与えることを目的として、ストック・オプションとしての新株予約権による報酬及び譲渡制限付株式報酬を付与するものとする。その総額については、株主総会決議で定められた総額の範囲内で、各連結会計年度の業績を勘案のうえ、算定するものとし、付与数は株主総会決議で定められた上限数の範囲内で、役位等に応じて、指名・報酬委員会で審議・検討のうえ、取締役会において決定する。
d.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬及び非金銭報酬は各連結会計年度の会社業績により大きく変動することから、取締役の種類別の報酬割合について、現状においては、特段定めないこととする。
e.報酬等の付与時期や条件に関する方針
取締役に対する基本報酬は毎月支給する。
業績連動報酬は、連結会計年度終了後3ヵ月以内に年1回支給する。
非金銭報酬であるストック・オプションとしての新株予約権による報酬は、連結会計年度終了後3ヵ月以内に年1回の付与を決議するものとし、当該決議で定められた条件並びに時期に従って支給する。また、譲渡制限付株式報酬は、原則として定時株主総会終了後3ヵ月以内に年1回の付与を決議するものとし、当該決議で定められた条件並びに時期に従って支給する。
ハ.取締役の報酬等の決定過程
a.取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役の報酬等の額や算定方法の決定に関しては、客観性や透明性を確保するために、指名・報酬委員会における審議を経て、株主総会にて決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において決定することとしております。
b.取締役の報酬等の決定に関与する機関におけるその手続きの概要及び当事業年度の活動内容
代表取締役社長は、各取締役の当該事業年度における個別評価を行い、「取締役の報酬等に関する細則」に基づき、個人別報酬原案を指名・報酬委員会へ提出いたします。
指名・報酬委員会は、当該個人別報酬原案を確認の上、取締役の報酬等の内容の適切性に関する審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。
取締役会は、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえ、個人別報酬額の最終決定を行います。
当事業年度における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容は以下のとおりです。
2025年1月8日 指名・報酬委員会
「取締役(監査等委員である取締役除く)の2025年3月期(2025年1月~6月)個別報酬額の件」に係る審議
2025年1月9日 取締役会
「2025年3月期 取締役(監査等委員である取締役を除く)報酬(基本金銭報酬)の承認の件」に係る審議及び決定
ニ.取締役の報酬等に関する株主総会決議の内容
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬限度額は、2020年12月18日開催の第16回定時株主総会において、年額350百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人給与は含まない)と決議いただいております。上記とは別に、2018年12月20日開催の第14回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役並びに社外取締役及び非常勤取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の割当のために支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするとともに、2023年12月20日開催の第19回定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の総額を年額20百万円以内とすることにつき、決議いただいております。なお、第14回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は3名(うち、社外取締役は0名)、第16回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は0名)、第19回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は6名(うち、社外取締役は1名)であります。
また、監査等委員である取締役に対する報酬限度額は、2018年12月20日開催の第14回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。なお、第14回定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち、社外取締役は4名)であります。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本金銭報酬 | 業績連動 金銭報酬 (賞与) | 非金銭報酬等 | ||||
| ストック・ オプション | 譲渡制限付 株式 | |||||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 51,892 | 48,000 | - | - | 3,892 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 1,800 | 1,800 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,125 | 10,125 | - | - | - | 8 |
(注) 1.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記取締役の報酬等の総額には、2024年12月20日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)3名、社外取締役5名の報酬等を含んでおります。
3.当連結会計年度に係る当社取締役に対する業績連動金銭報酬賞与は、支給しないことといたしました。
4.非金銭報酬のストック・オプション及び譲渡制限付株式は制度に基づく当連結会計年度における費用計上額を記載しております。なお、当連結会計年度に係るストック・オプション報酬の計上はございません。
5.非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等は「ロ.取締役の報酬等の構成 c.非金銭報酬等に関する方針」のとおりであります。また、譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額は3百万円(取締役(監査等委員を除く)5名に対し3百万円(うち社外取締役0名))であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。