有価証券報告書-第29期(2023/03/01-2024/02/29)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品、製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する時点は、以下のとおりであります。なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により一年内に取引対価を受領しているため、重要な金融要素を含んでおりません。
(水まわりサービス支援事業)
収益は加盟店と顧客との契約において約束された対価に基づいて、履行義務が充足されるサービス役務提供完了時点で認識しております。
(広告メディア事業)
収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除して測定しており、履行義務が充足される役務提供完了時点で認識しております。
(ミネラルウォーター事業)
収益は基本的に顧客による製品受領の検収時点で認識を行っております。
一部、顧客による検収を要しない製品の販売については、製品の引渡し時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点での収益を認識しております。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
① 商品、製品、原材料
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
② 貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法によっております。ただし、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
車両運搬具 2~6年
工具、器具及び備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
貸倒引当金
売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する時点は、以下のとおりであります。なお、これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、支払条件により一年内に取引対価を受領しているため、重要な金融要素を含んでおりません。
(水まわりサービス支援事業)
収益は加盟店と顧客との契約において約束された対価に基づいて、履行義務が充足されるサービス役務提供完了時点で認識しております。
(広告メディア事業)
収益は顧客との契約において約束された対価から値引き等を控除して測定しており、履行義務が充足される役務提供完了時点で認識しております。
(ミネラルウォーター事業)
収益は基本的に顧客による製品受領の検収時点で認識を行っております。
一部、顧客による検収を要しない製品の販売については、製品の引渡し時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得することから、履行義務が充足されると判断しており、当該製品の引渡時点での収益を認識しております。