訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式① | 株式② | 株式③ | 株式④ |
| 発行(処分)年月日 | 平成25年10月3日 | 平成25年11月29日 | 平成25年12月17日 | 平成26年7月29日 |
| 種類 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 発行(処分)数(株) | 333 | 756 | 1,422 | 733 |
| 発行(処分)価格(円) | 150,000 (注)4 | 150,000 (注)4 | 150,000 (注)4 | 150,000 (注)4 |
| 資本組入額(円) | 75,000 (注)5 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 発行価額の総額(円) | 49,950,000 | 113,400,000 | 213,000,000 | 109,950,000 |
| 資本組入額の総額(円) | 18,750,000 (注)5 | 56,700,000 | 106,650,000 | 54,975,000 |
| 発行(処分)方法 | 有償第三者割当及び自己株式処分 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 | 有償第三者割当 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2 | (注)2 | (注)2 | (注)2 |
| 項目 | 新株予約権① | 新株予約権② | 新株予約権③ | 新株予約権④ |
| 発行年月日 | 平成25年5月15日 | 平成26年1月30日 | 平成27年4月7日 | 平成27年4月7日 |
| 種類 | 第2回新株予約権 (ストックオプション) | 第3回新株予約権 (ストックオプション) | 第4回新株予約権 (ストックオプション) | 第5回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数(株) | 普通株式290 | 普通株式100 | 普通株式900 | 普通株式200 |
| 発行価格(円) | 120,000 (注)4 | 150,000 (注)4 | 150,000 (注)4 | 150,000 (注)4 |
| 資本組入額(円) | 60,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 発行価額の総額(円) | 34,800,000 | 15,000,000 | 135,000,000 | 30,000,000 |
| 資本組入額の総額(円) | 17,400,000 | 7,500,000 | 67,500,000 | 15,000,000 |
| 発行方法 | 平成24年9月28日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成25年9月27日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成26年9月30日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 | 平成27年4月7日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)3 | (注)3 | (注)3 | (注)3 |
(注)1.第三者割当等による募集株式の割当等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下の通りであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当を行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当を受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当を行っている場合には、新規上場申請者は、割当を受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当を受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日直前事業年度の末日は、平成26年6月30日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当を受けた者との間で、割当を受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当を受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当を受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当を受けた新株予約権を、原則として割当を受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、DCF(Discounted Cash Flow)法により算定した価格を基に決定しております。
5.自己株式処分については、資本組入額はありません。
6.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下の通りであります。
| 新株予約権① | 新株予約権② | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき120,000円 | 1株につき150,000円 |
| 行使期間 | 平成26年10月1日から 平成34年9月28日まで | 平成27年10月1日から 平成35年9月26日まで |
| 行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の子会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。 ③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の子会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。 ③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
| 新株予約権③ | 新株予約権④ | |
| 行使時の払込金額 | 1株につき150,000円 | 1株につき150,000円 |
| 行使期間 | 平成28年10月1日から 平成36年9月29日まで | 平成29年4月8日から 平成37年4月6日まで |
| 行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の子会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。 ③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、当社もしくは当社の子会社の取締役もしくは監査役が任期満了により退任した場合、当社もしくは当社の子会社の従業員が定年により退職した場合、または取締役会決議で特に承認した場合はこの限りではない。 ② 相続により新株予約権を取得した者が権利行使しようとするときは、当社の取締役会の承認を得るものとする。 ③ その他の新株予約権の行使の条件は、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 |
7.平成27年4月24日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記は分割前の状況で記載しております。