有価証券報告書-第34期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
a 第1回新株予約権
平成26年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.当社は平成27年3月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割、平成28年4月1日付及び平成29年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
a 第1回新株予約権
平成26年11月14日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 区分 | 事業年度末現在 (平成30年12月31日) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名 執行役員 8名 従業員 3名 |
| 新株予約権の数(個) | 40(注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 32,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 132(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年11月15日~ 平成36年10月14日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 132 資本組入額 66 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。 ② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権について譲渡、担保権の設定、その他一切の処分をすることができないものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
※ 当事業年度の末日(平成30年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年2月28日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、800株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で新募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = | 既発行株式数 × 調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 |
3.当社は平成27年3月30日付で普通株式1株につき200株の株式分割、平成28年4月1日付及び平成29年10月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。