有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権(平成19年6月22日臨時株主総会決議)
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。また、新株予約権発行時において当社と取引関係にあった社外の関係者については、新株予約権行使時においても当社と取引関係にあることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 「新株予約権の数」および「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職および放棄申出による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
5 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第4回新株予約権(平成24年2月15日臨時株主総会決議)
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 「新株予約権の数」および「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
5 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第5回新株予約権(平成26年4月24日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第6回新株予約権(平成26年4月24日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤第7回新株予約権(平成27年4月23日定時株主総会決議)
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第2回新株予約権(平成19年6月22日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,000(注)4 | 1,000(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,000(注)1、4、5 | 8,000(注)1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり525(注)1、5 | 1株当たり263(注)1、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年6月23日から 平成29年6月21日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 525(注)5 資本組入額 263(注)5 | 発行価額 263(注)5 資本組入額 132(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | +新株発行(処分)株式数× | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。また、新株予約権発行時において当社と取引関係にあった社外の関係者については、新株予約権行使時においても当社と取引関係にあることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 「新株予約権の数」および「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職および放棄申出による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
5 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第4回新株予約権(平成24年2月15日臨時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,650(注)4 | 2,100(注)4 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,600(注)1、4、5 | 16,800(注)1、4、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり425(注)1、5 | 1株当たり213(注)1、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年2月16日から 平成34年2月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 425(注)5 資本組入額 213(注)5 | 発行価額 213(注)5 資本組入額 107(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | +新株発行(処分)株式数× | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 「新株予約権の数」および「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職の理由による権利喪失者の新株予約権の数を減じております。
5 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第5回新株予約権(平成26年4月24日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,700 | 1,700 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,800(注)1、4 | 13,600(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり800(注)1、4 | 1株当たり400(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月24日から 平成36年4月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 800(注)4 資本組入額 400(注)4 | 発行価額 400(注)4 資本組入額 200(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | +新株発行(処分)株式数× | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第6回新株予約権(平成26年4月24日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 600 | 600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400(注)1、4 | 4,800(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 800(注)1、4 | 1株当たり 400(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年4月24日から 平成36年4月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 800(注)4 資本組入額 400(注)4 | 発行価額 400(注)4 資本組入額 200(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | +新株発行(処分)株式数× | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤第7回新株予約権(平成27年4月23日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年1月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年3月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,000 | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,000(注)1、4 | 16,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,125(注)1、4 | 1株当たり 563(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年4月24日から 平成37年4月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価額 1,125(注)4 資本組入額 563(注)4 | 発行価額 563(注)4 資本組入額 282(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、贈与、質入、その他の処分および相続は認められない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)3 | 同左 |
(注)1 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、行使価額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 既発行株式数 | × | 調整前 行使価額 | +新株発行(処分)株式数× | 1株当たり払込金額 または処分価額 |
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
2 新株予約権の割当を受けたものは、権利行使時においても当社、当社子会社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。
その他の権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」等に定める。
3 組織再編成に際して定める契約書または計画書等の条件にしたがって、以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編成の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を継承する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
4 当社は、平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月12日付で普通株式1株につき4株の割合で、平成27年12月28日開催の取締役会決議に基づき、平成28年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。