有価証券報告書-第12期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から2021年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 2015年12月20日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から1年を経過した日
3.第3回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から2021年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 2016年12月13日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から2年を経過した日
4.第4回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、2017年2月期から2019年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)1,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② ただし、2017年2月期から2019年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が660百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.第5回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は2018年2月期乃至2020年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、2018年10月1日又は当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日のいずれか遅い日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)のれん償却前営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合25%
(b)のれん償却前営業利益が2,400百万円を超過した場合:行使可能割合50%
(c)のれん償却前営業利益が2,800百万円を超過した場合:行使可能割合75%
② 新株予約権者は2018年2月期乃至2022年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益が3,200百万円を超過した場合、2018年10月1日又は当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日のいずれか遅い日から、全ての新株予約権を行使することができる。
③ 上記①及び②の規定にかかわらず、2018年2月期乃至2020年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益が1,290百万円を下回った場合には、上記①又は②に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.第6回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は2019年2月期または2020年2月期のいずれかの期の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)または(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)2,284百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(b)2,969百万円を超過した場合:行使可能割合100%
② ただし、2019年2月期または2020年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が2,000百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注)2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 32,040千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 334,656千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員に対して権利確条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(ストック・オプション等関係)の「2 ストックオプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため省略しております。なお、第4回、第5回、第6回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 2名 当社従業員 38名 | 当社従業員 40名 | 当社役員 6名 当社従業員 33名 | 当社役員 4名 当社従業員 65名 | 当社役員 3名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 3,078,000株 | 普通株式 756,000株 | 普通株式 1,038,000株 | 普通株式 798,000株 | 普通株式 660,000株 |
| 付与日 | 2013年12月27日 | 2014年12月13日 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 | 2018年3月30日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注3) | (注4) | (注5) | (注6) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2015年12月20日 至 2021年12月19日 | 自 2016年12月13日 至 2021年12月19日 | 自 2017年6月1日 至 2021年8月30日 | 自 2018年10月1日 至 2022年8月30日 | 自 2019年6月1日 至 2021年3月29日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
なお、2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.第2回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から2021年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 2015年12月20日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から1年を経過した日
3.第3回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は使用人の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は当社取締役会において正当な理由があると認められた場合(新株予約権者又はその2親等内の親族の健康上の理由による退任・退職)はこの限りではない。
・新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
・新株予約権者は、以下①②に定める日のいずれか遅い日から2021年12月19日までの間に本新株予約権を行使することができる。
① 2016年12月13日
② 甲の株式が日本証券業協会、東京証券取引所その他(国内国外を問わず)株式公開市場に上場した日から2年を経過した日
4.第4回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権者は、2017年2月期から2019年2月期のいずれかの期の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)におけるのれん償却前営業利益が下記(a)乃至(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)乃至(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)1,000百万円を超過した場合: 行使可能割合:50%
(b)1,200百万円を超過した場合: 行使可能割合:100%
② ただし、2017年2月期から2019年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が660百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.第5回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は2018年2月期乃至2020年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記の各号に掲げる各金額を超過した場合、2018年10月1日又は当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日のいずれか遅い日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)のれん償却前営業利益が2,000百万円を超過した場合:行使可能割合25%
(b)のれん償却前営業利益が2,400百万円を超過した場合:行使可能割合50%
(c)のれん償却前営業利益が2,800百万円を超過した場合:行使可能割合75%
② 新株予約権者は2018年2月期乃至2022年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益が3,200百万円を超過した場合、2018年10月1日又は当該のれん償却前営業利益を達成した期の有価証券報告書の提出日の翌月1日のいずれか遅い日から、全ての新株予約権を行使することができる。
③ 上記①及び②の規定にかかわらず、2018年2月期乃至2020年2月期のいずれかの事業年度の当社ののれん償却前営業利益が1,290百万円を下回った場合には、上記①又は②に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権を行使することができない。
④ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
⑤ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
6.第6回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は2019年2月期または2020年2月期のいずれかの期の当社ののれん償却前営業利益(営業利益にのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が下記(a)または(b)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権に割り当てられた本新株予約権のうち、下記(a)または(b)に掲げる割合(以下、「行使可能割合という。)の個数を限度として行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会で定めるものとする。
(a)2,284百万円を超過した場合:行使可能割合 50%
(b)2,969百万円を超過した場合:行使可能割合100%
② ただし、2019年2月期または2020年2月期のいずれかの期におけるのれん償却前営業利益が2,000百万円を下回った場合には、上記①に基づいて既に行使可能となっている新株予約権を除き、それ以後、本新株予約権は行使できないものとする。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2020年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回 新株予約権 | 第3回 新株予約権 | 第4回 新株予約権 | 第5回 新株予約権 | 第6回 新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |||||
| 前事業年度末 | - | - | - | 648,000 | 660,000 | |
| 付与 | - | - | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | 42,000 | 660,000 | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 未確定残 | - | - | - | 606,000 | - | |
| 権利確定後 | (株) | |||||
| 前事業年度末 | 378,000 | 72,000 | 561,000 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | - | - | - | |
| 権利行使 | 342,000 | 18,000 | 12,000 | - | - | |
| 失効 | - | - | 24,000 | - | - | |
| 未行使残 | 36,000 | 54,000 | 525,000 | - | - | |
(注)2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 | 第5回新株予約権 | 第6回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 12 | 27 | 492 | 1,549 | 1,219 |
| 行使時平均株価 | (円) | 949 | 815 | 604 | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - | - | 5 | 9 | 61 |
(注)2015年5月27日付株式分割(1株につき1,000株の割合)、2016年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)、2016年9月1日付株式分割(1株につき2株の割合)、2018年3月1日付株式分割(1株につき3株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
3.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
4.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 32,040千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 334,656千円
(追加情報)
(従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引)
「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号 平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員に対して権利確条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。
1.権利確定条件付き有償新株予約権の概要
(ストック・オプション等関係)の「2 ストックオプションの内容、規模及びその変動状況」に同一の内容を記載しているため省略しております。なお、第4回、第5回、第6回新株予約権が権利確定条件付き有償新株予約権となります。
2.採用している会計処理の概要
新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。
新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振替えます。
なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理しております。