有価証券報告書-第15期(2022/02/01-2023/01/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.第7回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第9回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日から権利行使期間終了日までの期間であります。
3.評価時点において配当実績がないため、-としております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 3名 | 当社役員 2名 当社子会社従業員 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 2,300,000株 | 普通株式 2,000,000株 |
| 付与日 | 2020年3月31日 | 2022年4月21日 |
| 権利確定条件 | (注1) | (注2) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2020年3月31日 至 2030年3月30日 | 自 2022年4月21日 至 2027年4月20日 |
(注)1.第7回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第9回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
①割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2023年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - | |
| 付与 | - | 2,000,000 | |
| 失効 | - | - | |
| 権利確定 | - | 2,000,000 | |
| 未確定残 | - | - | |
| 権利確定後 | (株) | ||
| 前連結会計年度末 | 2,000,000 | - | |
| 権利確定 | - | 2,000,000 | |
| 権利行使 | - | - | |
| 失効 | - | - | |
| 未行使残 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
② 単価情報
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 | |
| 権利行使価額 | (円) | 233 | 408 |
| 行使時平均株価 | (円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 3 | 1 |
3.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション
(2)主な基礎数値及びその見積方法
| 株価変動性 (注)1 | 61.76% |
| 予想残存期間 (注)2 | 5年 |
| 予想配当 (注)3 | - |
| 無リスク利子率 (注)4 | 0.03% |
(注)1.満期までの期間に応じた直近の期間の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日から権利行使期間終了日までの期間であります。
3.評価時点において配当実績がないため、-としております。
4.満期までの期間に対応する国債の利回りであります。