有価証券報告書-第17期(2024/02/01-2025/01/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第7回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第9回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.第10回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.第11回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当中期計画(FY24-FY28)の最終年度である2028年1月期において、当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益が、当中期計画目標である3,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を控除した株式報酬費用控除前営業利益をもって反映する。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権及び第11回新株予約権についての公正な評価単価
の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法
第10回新株予約権 モンテカルロ・シミュレーション
第11回新株予約権 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
(注)1.10年(2014年8月から2024年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日から権利行使期間終了日までの期間であります。
3.2024年1月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
(注)1.7年(2017年9月から2024年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点にお
いて行使されるものと推定して見積もっております。
3.2024年1月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を
採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
(単位:千円)
| 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | |
| 株式報酬費用 | - | 4,397 |
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社役員 2名 | 当社役員 2名 | 当社役員 3名 | 当社従業員23名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注1) | 普通株式 2,300,000株 | 普通株式 2,000,000株 | 普通株式 900,000株 | 普通株式 250,000株 |
| 付与日 | 2020年3月31日 | 2022年4月21日 | 2024年7月23日 | 2024年7月23日 |
| 権利確定条件 | (注2) | (注3) | (注4) | (注5) |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 | 定めておりません | 2024年7月23日から2028年4月30日まで |
| 権利行使期間 | 自 2020年3月31日 至 2030年3月30日 | 自 2022年4月21日 至 2027年4月20日 | 自 2024年7月23日 至 2034年7月21日 | 自 2028年5月1日 至 2034年7月7日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.第7回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 本新株予約権の割当日から行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価額を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第9回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.第10回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に30%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.第11回新株予約権の権利確定条件は、以下のとおりであります。
① 新株予約権者は、当中期計画(FY24-FY28)の最終年度である2028年1月期において、当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載された営業利益が、当中期計画目標である3,000百万円を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、上記指標に相当する指標で別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとし、当該連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合は損益計算書)に本新株予約権による株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を控除した株式報酬費用控除前営業利益をもって反映する。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年1月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第7回 新株予約権 | 第9回 新株予約権 | 第10回 新株予約権 | 第11回 新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 | |
| 権利確定前 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | - | - | - | - | |
| 付与 | - | - | 900,000 | 250,000 | |
| 失効 | - | - | - | 40,000 | |
| 権利確定 | - | - | 900,000 | - | |
| 未確定残 | - | - | - | 210,000 | |
| 権利確定後 | (株) | ||||
| 前連結会計年度末 | 1,900,000 | 2,000,000 | - | - | |
| 権利確定 | - | - | 900,000 | - | |
| 権利行使 | 400,000 | - | - | - | |
| 失効 | - | - | - | - | |
| 未行使残 | 1,500,000 | 2,000,000 | 900,000 | - | |
② 単価情報
| 第7回新株予約権 | 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第11回新株予約権 | ||
| 決議年月日 | 2020年3月13日 | 2022年4月6日 | 2024年7月8日 | 2024年7月8日 | |
| 権利行使価額 | (円) | 233 | 408 | 290 | 290 |
| 行使時平均株価 | (円) | 310 | - | - | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | 3 | 1 | 1 | 137 |
(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与された第10回新株予約権及び第11回新株予約権についての公正な評価単価
の見積方法は以下のとおりであります。
① 使用した評価方法
第10回新株予約権 モンテカルロ・シミュレーション
第11回新株予約権 ブラック・ショールズ式
② 主な基礎数値及び見積方法
| 第10回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 60.49% |
| 予想残存期間(注)2 | 10年 |
| 予想配当(注)3 | 4円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 1.054% |
(注)1.10年(2014年8月から2024年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.割当日から権利行使期間終了日までの期間であります。
3.2024年1月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
| 第11回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 56.84% |
| 予想残存期間(注)2 | 6.9年 |
| 予想配当(注)3 | 4円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.726% |
(注)1.7年(2017年9月から2024年7月まで)の株価実績に基づき算定しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点にお
いて行使されるものと推定して見積もっております。
3.2024年1月期の配当実績によっております。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
(4)ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方法を
採用しております。