有価証券報告書-第41期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券届出書(有償一般募集による自己株式の処分及び売出し)及びその添付書類
2019年5月9日中国財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2019年5月24日及び2019年6月3日中国財務局長に提出。
2019年5月9日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)四半期報告書及び確認書
(第41期第3四半期)(自 2019年3月1日 至2019年5月31日)2019年7月12日中国財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2019年6月12日中国財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2019年11月28日中国財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2019年6月14日中国財務局長に提出
2019年6月12日提出の臨時報告書(主要株主の異動)に係る訂正報告書であります。
(1)有価証券届出書(有償一般募集による自己株式の処分及び売出し)及びその添付書類
2019年5月9日中国財務局長に提出。
(2)有価証券届出書の訂正届出書
2019年5月24日及び2019年6月3日中国財務局長に提出。
2019年5月9日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)四半期報告書及び確認書
(第41期第3四半期)(自 2019年3月1日 至2019年5月31日)2019年7月12日中国財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2019年6月12日中国財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
2019年11月28日中国財務局長に提出
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2019年6月14日中国財務局長に提出
2019年6月12日提出の臨時報告書(主要株主の異動)に係る訂正報告書であります。