臨時報告書

【提出】
2020/12/22 16:37
【資料】
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提出理由

当社は、2020年12月22日開催の取締役会の決議において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の代表取締役に対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2の規定に基づき提出するものであります。

有価証券の私募等による発行

イ 銘柄 リネットジャパングループ株式会社第20回新株予約権
ロ 新株予約権の内容
(1)発行数
9,000個(新株予約権1個につき100株)
なお、リネットジャパングループ株式会社第20回新株予約権(以下「本新株予約権」という。)
を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式900,000株とし、下
記(4)により本新株予約権に係る付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株
予約権の数を乗じた数とする。
(2)発行価格
本新株予約権1個当たりの発行価格は、600円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関であ
る株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション
価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に決定した
ものである。
(3)発行価額の総額
531,900,000円
(4)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通
株式100株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当て
を含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式
の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるもの
とする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その
他これらの場合に準じ付与株式数の調整が必要と判断する場合には、合理的な範囲で、付与株式
数を適切に調整することができるものとする。
(5)新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価
額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、本新株予約権の発行を決議した取締役会の開催日である2020年12月22日の東京証券
取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)である585円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行
使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又
は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに
株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整によ
る1円未満の端数は切り上げる。
既発行
株式数
+新規発行
株式数
×1株当たり
払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社
普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う
場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株
当たりの処分金額」に、「新規発行前の1株当たりの時価」を「自己株式処分前の1株当たりの
時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う
場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範
囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(6)新株予約権の行使期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下「行使期間」という。)は、2021年1月8日か
ら2031年1月7日までとする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)の相続人による本新
予約権の行使は認めない。
② 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数
を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
③ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(8)新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規
則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果
1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①
記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(9)新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
ハ 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳
当社代表取締役 1名 9,000個(900,000株)
ニ 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第2条第3項各
号に規定する会社の取締役、会計参与、執行役、監査役又は使用人である場合には、当該会社と提
出会社との間の関係
該当事項はありません。
ホ 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
本新株予約権の割当日から行使期間の末日に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株
式の終値の1ヶ月間(当日を含む直前21取引日)の平均値が一度でも当該時点における行使価額
に50%を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)を下回った場合、本新株予約権者は当該
時点において残存する全ての本新株予約権を行使期間の末日までに行使しなければならないもの
とする。但し次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
① 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
② 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していな
かったことが判明した場合
③ 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権の発行決議日において前提と
されていた事情に大きな変更が生じた場合
④ その他、当社が本新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした
場合
その他の取り決めの内容は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約におい
て定めるものとする。
以 上