訂正有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
新株予約権の発行について
当社は、平成28年9月26日開催の取締役会の決議に基づき、取締役に対し、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権を付与し、平成28年10月11日に当該新株予約権の発行価格の総額の払込が完了しました。
前事業年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
新株予約権の発行について
当社は、平成28年9月26日開催の取締役会の決議に基づき、取締役に対し、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づくストック・オプションとしての新株予約権を付与し、平成28年10月11日に当該新株予約権の発行価格の総額の払込が完了しました。
| 新株予約権の総数 | 1,151個 |
| 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 普通株式 115,100株 |
| 払込金額 | 1,151千円(本新株予約権1個当たり1,000円) |
| 行使価額 | 1株当たり1,000円 |
| 資本組入額 | 会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 割当日 | 平成28年10月11日 |
| 払込期日 | 平成28年10月11日 |
| 行使期間 | 平成28年10月12日から平成38年10月11日 |
| 行使条件 | ① 新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日に至るまでの間において次に掲げる各事由が生じた場合には、その時点で有効な行使価額に110%を乗じた価額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。)にて、行使期間の満了日までに本新株予約権を行使しなければならない。 (a)行使価額の30%を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われたとき(払込金額が会社法第199条第3項・同法第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。 (b)行使価額の30%を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。 (c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額の30%を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上、本①(c)への該当性を判断するものとする。)。 (d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額の30%を下回る価格となったとき。 ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の割当てを受ける者及び数 | 当社取締役 1名 1,151個 |