有価証券報告書-第14期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(金銭の信託関係)
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日)
(注) 1.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
2.時価を把握することが極めて困難と認められるその他の金銭の信託
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の金銭の信託」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(注) 1.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
2.時価を把握することが極めて困難と認められるその他の金銭の信託
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の金銭の信託」には含めておりません。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、3,573百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、9,212百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | 連結会計年度の損益に含まれた 評価差額(百万円) | ||||
| 運用目的の金銭の信託 | 39,290 | △3 |
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(2019年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの (百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 3,685,831 | 2,562,581 | 1,123,250 | 1,134,787 | △11,537 |
(注) 1.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
2.時価を把握することが極めて困難と認められるその他の金銭の信託
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 265,658 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の金銭の信託」には含めておりません。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの (百万円) | うち連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの (百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 4,181,926 | 3,366,562 | 815,364 | 869,238 | △53,874 |
(注) 1.「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
2.時価を把握することが極めて困難と認められるその他の金銭の信託
| 連結貸借対照表計上額(百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 367,810 |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他の金銭の信託」には含めておりません。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産を構成している有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当該連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、3,573百万円であります。
当連結会計年度における減損処理額は、9,212百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄