訂正有価証券報告書-第28期(2019/02/01-2020/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30百万円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。また、監査役については、監査報酬総額の範囲内おいて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針について定めておりません。
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30百万円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
当社の役員の報酬等は固定報酬のみで構成されております。当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で定められた金額の範囲内において決定することを取締役会において一任されております。
代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定しております。また、監査役については、監査報酬総額の範囲内おいて、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 161,760 | 161,760 | ― | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 25,260 | 25,260 | ― | 7 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。