有価証券報告書-第33期(2024/02/01-2025/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針について
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2022年2月25日開催の取締役会で決議し、2023年4月27日開催の取締役会の決議により改定しております。当該方針の概要は以下のとおりであります。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、「ICTの力ですべての働く人を支える」という当社のビジョンの実現及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。
報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとする。
(個人別の報酬等の額に関する方針)
当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン実現、経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、従業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメントを持たせることを目的とした業績条件型譲渡制限付株式とする。業績条件型譲渡制限付株式は、当社取締役会において決定する事業年度に関して当社取締役会が定める業績目標を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限を解除するものとする。なお、対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定するものとする。
ロ 報酬体系
当社役員の現在の報酬体系は、役割や責任に相応しい水準の「固定報酬」及び、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメントを持たせることを目的とした業績条件型譲渡制限付株式(非金銭報酬)で構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役及び取締役の職務執行の監査機能を担う監査役については、その職責を鑑みて「固定報酬」のみとしております。
ハ 報酬決定プロセス
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長齋藤晶議が作成した取締役の個人別報酬額が個人別の報酬等の額に関する方針に基づく内容となっているかにつき、当社の取締役会から指名・報酬委員会に対し諮問し、同委員会からの答申内容を踏まえ、2025年4月25日開催の取締役会において、指名・報酬委員会が同意した金額とすることにつき承認いたしました。
また、監査役の報酬等につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30,000千円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2023年4月27日開催の第31回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額30,000千円以内と決議されております。決議当時の取締役は6名(うち社外取締役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績等を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長齋藤晶議が最適と判断し、個人別の報酬等の内容の決定を同氏に委任しております。当該委任における権限の内容は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、「個人別の報酬等の額に関する方針」に基づき各取締役の個人別の報酬を決定することであります。
なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会は代表取締役社長齋藤晶議が作成した取締役個人別の報酬の原案が「個人別の報酬等の額に関する方針」に基づくものとなっているかにつき、構成員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申により同委員会の同意が得られたことを確認のうえ、取締役会で各取締役の個人別報酬額を決議することとしております。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針について
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、2022年2月25日開催の取締役会で決議し、2023年4月27日開催の取締役会の決議により改定しております。当該方針の概要は以下のとおりであります。
(基本方針)
当社の取締役の報酬は、「ICTの力ですべての働く人を支える」という当社のビジョンの実現及び「リアルなITコミュニケーションで豊かな社会形成に貢献する」という経営理念を実現することで、中長期的にわたる企業価値の向上を図ることを重視した報酬体系とする。
報酬の内訳は、基本報酬及び非金銭報酬で構成するものとし、監督機能を担う社外取締役については、その職責を鑑みて、基本報酬のみとする。
(個人別の報酬等の額に関する方針)
当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、ビジョン実現、経営理念の実現、中長期的な当社業績への貢献度、従業員給与の水準等を考慮要素として総合的に勘案して決定する。
非金銭報酬は、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメントを持たせることを目的とした業績条件型譲渡制限付株式とする。業績条件型譲渡制限付株式は、当社取締役会において決定する事業年度に関して当社取締役会が定める業績目標を達成したことを条件として、譲渡制限期間が満了した時点において譲渡制限を解除するものとする。なお、対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定するものとする。
ロ 報酬体系
当社役員の現在の報酬体系は、役割や責任に相応しい水準の「固定報酬」及び、当社の中長期的な企業価値向上及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、業績に対するコミットメントを持たせることを目的とした業績条件型譲渡制限付株式(非金銭報酬)で構成されております。なお、監督機能を担う社外取締役及び取締役の職務執行の監査機能を担う監査役については、その職責を鑑みて「固定報酬」のみとしております。
ハ 報酬決定プロセス
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、代表取締役社長齋藤晶議が作成した取締役の個人別報酬額が個人別の報酬等の額に関する方針に基づく内容となっているかにつき、当社の取締役会から指名・報酬委員会に対し諮問し、同委員会からの答申内容を踏まえ、2025年4月25日開催の取締役会において、指名・報酬委員会が同意した金額とすることにつき承認いたしました。
また、監査役の報酬等につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30,000千円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
また、上記の取締役の報酬額とは別枠で、2023年4月27日開催の第31回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く。)を対象に、業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬として年額30,000千円以内と決議されております。決議当時の取締役は6名(うち社外取締役2名)であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 157,775 | 156,003 | - | 1,772 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8,040 | 8,040 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 16,800 | 16,800 | - | - | 5 |
③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、各取締役の職責や業務執行状況及び会社業績等を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには代表取締役社長齋藤晶議が最適と判断し、個人別の報酬等の内容の決定を同氏に委任しております。当該委任における権限の内容は、株主総会で決定された限度額の範囲内で、「個人別の報酬等の額に関する方針」に基づき各取締役の個人別の報酬を決定することであります。
なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会は代表取締役社長齋藤晶議が作成した取締役個人別の報酬の原案が「個人別の報酬等の額に関する方針」に基づくものとなっているかにつき、構成員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会に諮問し、同委員会からの答申により同委員会の同意が得られたことを確認のうえ、取締役会で各取締役の個人別報酬額を決議することとしております。
④ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。