訂正有価証券報告書-第29期(2020/02/01-2021/01/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針について
当社の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定する方針としております。
ロ 報酬体系
当社役員の現在の報酬体系は、役割や責任に相応しい水準の「固定報酬」のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
ハ 報酬決定プロセス
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年4月27日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。代表取締役社長は、基本方針に基づき、各取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30百万円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 基本方針について
当社の取締役の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して取締役の報酬等を決定する方針としております。
ロ 報酬体系
当社役員の現在の報酬体系は、役割や責任に相応しい水準の「固定報酬」のみで、業績連動報酬は導入しておりません。
ハ 報酬決定プロセス
当事業年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2020年4月27日開催の取締役会において、取締役の報酬額を代表取締役社長に一任する旨の決議を行い、代表取締役社長が決定しております。代表取締役社長は、基本方針に基づき、各取締役の報酬等を決定しております。
また、監査役の報酬等につきましては、監査報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役会で決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社の取締役の報酬等の限度額は、2004年4月28日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内(定款に定める取締役の員数は8名以内)、監査役の報酬等の限度額は年額30百万円以内(定款に定める監査役の員数は3名以上)と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 156,490 | 156,490 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,880 | 26,880 | - | 6 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。