有価証券報告書-第35期(2022/03/01-2023/02/28)
(3)【監査の状況】
本項目は、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役1名や社外監査役2名を含む3名から構成されております。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項は、経営戦略の意思決定手続き、および内部統制システムの整備・運用状況の確認による取締役の職務執行の検証・確認、また、会計監査人の監査の方法と結果の確認等であります。
監査役の活動として、取締役会その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧・確認を行い、内部監査室の往査報告を受けるとともに、本社・工場および子会社を含む国内外主要拠点を往査し、その業務および財産状況の調査を行っております。
また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との間で監査計画の確認を行うとともに、監査結果の報告を受けるだけでなく、KAMを含む個別テーマの議論を行うなど、相互の情報と意見交換を積極的に行い、連携を密にして実効性と効率性の向上を図っております。
常勤監査役の活動として、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うことにより、代表取締役との相互意識を深めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(人員1名)が定期的に実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が、法令や各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善勧告を行っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携につきましては、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 坂井 俊介
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 栗原 裕幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、これまでの監査実績、監査品質、監査体制等について評価を行い、その検討結果に基づき、選任しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められるときは、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、解任または不再任について株主総会の議案として提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査に係る所要日数、従事する人員数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役等が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意をしております。その理由は、監査役会が策定する「監査役監査基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認を行い、その内容が妥当であると判断したものです。
本項目は、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続
当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役1名や社外監査役2名を含む3名から構成されております。監査役は、監査の方針及び業務の分担等に従い、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧し、取締役の職務執行並びに当社及び国内外グループ会社の業務や財政状況を監査しております。
b.監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度において監査役会を合計14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 区 分 | 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役 | 寺尾 一弘 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 中村 吉伸 | 14回 | 14回 |
| 社外監査役 | 芦田 一志 | 14回 | 14回 |
監査役会における主な検討事項は、経営戦略の意思決定手続き、および内部統制システムの整備・運用状況の確認による取締役の職務執行の検証・確認、また、会計監査人の監査の方法と結果の確認等であります。
監査役の活動として、取締役会その他重要な会議へ出席し、重要な決裁書類等の閲覧・確認を行い、内部監査室の往査報告を受けるとともに、本社・工場および子会社を含む国内外主要拠点を往査し、その業務および財産状況の調査を行っております。
また、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人との間で監査計画の確認を行うとともに、監査結果の報告を受けるだけでなく、KAMを含む個別テーマの議論を行うなど、相互の情報と意見交換を積極的に行い、連携を密にして実効性と効率性の向上を図っております。
常勤監査役の活動として、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うことにより、代表取締役との相互意識を深めております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、内部監査室(人員1名)が定期的に実施しております。当社の内部統制システムの整備・改善並びに業務執行が、法令や各種規程類及び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的かつ効率的に行われているかなどについて調査・チェックし、助言・改善勧告を行っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携につきましては、各々の監査計画について情報交換し、会計監査人による往査に監査役または内部監査室が立ち会っております。また、各々の監査結果に基づいて意見交換を行い、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、内部監査室・監査役・会計監査人それぞれの監査が実効性のあるものとなるよう相互間の連携強化を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
10年間
c.業務を遂行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 坂井 俊介
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 栗原 裕幸
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等6名、その他5名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人については、これまでの監査実績、監査品質、監査体制等について評価を行い、その検討結果に基づき、選任しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められるときは、監査役の全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、解任または不再任について株主総会の議案として提出いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、EY新日本有限責任監査法人が、当社に対して厳格な監査を実施しているほか、適切なローテーションを行い長期間にわたり同じ公認会計士が担当することのないように配慮するなど、当社から独立した会計監査人として適切に職務を遂行していることを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務 に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務 に基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 34,200 | - | 34,200 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 34,200 | - | 34,200 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査に係る所要日数、従事する人員数等を勘案して決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、取締役等が提出した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意をしております。その理由は、監査役会が策定する「監査役監査基準」に基づき、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積りの算定根拠などが適切であるかについて確認を行い、その内容が妥当であると判断したものです。