有価証券報告書-第13期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
(未適用の会計基準等)
1.「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)及び「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等については、2019年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用により、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いの変更が遡及適用され、その累積的影響額が反映されることにより、翌事業年度における繰越利益剰余金の前期首残高が266百万円増加すると見積っております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、わが国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていなかったこと、及び、国際的な動向を踏まえ公表されたものであります。
当該会計基準等では、以下の5つのステップに基づき収益を認識することとなります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
「収益認識に関する会計基準」等については、現時点で検討中であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識関する会計基準針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
1.「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日改正 企業会計基準委員会)及び「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日最終改正 企業会計基準委員会)
(1)概要
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する実務指針を企業会計基準委員会に移管するに際して、基本的にその内容を踏襲した上で、必要と考えられる以下の見直しが行われたものであります。
(会計処理の見直しを行った主な取扱い)
・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い
・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い
(2)適用予定日
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等については、2019年12月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」等の適用により、子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱いの変更が遡及適用され、その累積的影響額が反映されることにより、翌事業年度における繰越利益剰余金の前期首残高が266百万円増加すると見積っております。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、わが国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていなかったこと、及び、国際的な動向を踏まえ公表されたものであります。
当該会計基準等では、以下の5つのステップに基づき収益を認識することとなります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
「収益認識に関する会計基準」等については、現時点で検討中であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識関する会計基準針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。