有価証券報告書-第14期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(未適用の会計基準等)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、わが国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていなかったこと、及び、国際的な動向を踏まえ公表されたものであります。
当該会計基準等では、以下の5つのステップに基づき収益を認識することとなります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
「収益認識に関する会計基準」等については、現時点で検討中であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識関する会計基準針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
(1)概要
「収益認識に関する会計基準」等は、わが国においては、企業会計原則の損益計算書原則に、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」とされているものの、収益認識に関する包括的な会計基準がこれまで開発されていなかったこと、及び、国際的な動向を踏まえ公表されたものであります。
当該会計基準等では、以下の5つのステップに基づき収益を認識することとなります。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2)適用予定日
「収益認識に関する会計基準」等については、現時点で検討中であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識関する会計基準針」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。