有価証券報告書-第13期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りであります。
当社の役員の基本報酬は月例の固定報酬とし、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役会において決定しております。なお、基本報酬等については株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定しております。
役員報酬総額の上限額は、2021年6月29日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額150,000千円(うち社外取締役20,000千円)、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額50,000千円限度と決議されております。
各監査等委員でない取締役の報酬は、透明性・客観性を確保するために事前に独立社外取締役及び監査等委員会の意見聴取を経たうえで、取締役会に付議して決定いたします。また、各取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員会での協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬の決定に関する方針
基本報酬のみの月例の固定報酬で構成しており、参考値(当社業績、経営内容、各役割に応じた貢献度合い、在任年数、他社水準)を参考に①に記載の報酬限度額内で取締役会において決定しております。
⑥ 報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記記載の方針をもとに取締役会で決定しているため、上記方針に沿うものであると判断しております。
⑦ 当事業年度における事業期間中の報酬決定プロセス
報酬の決定について、代表取締役 清水康裕が決定権限を有し、権限の内容及び裁量範囲内は取締役会に一任された内容及び裁量範囲内とし、権限を委任した理由として適正かつ効率的に決定を行うためとしております。
⑧ 任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
⑨ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
第12回定時株主総会後開催の取締役会にて、第13期事業年度における報酬額を決定しております。
⑩ 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
一任された代表取締役については、他の取締役との協議等を重ね決定しており、また常勤監査等委員によるチェックを受けております。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下の通りであります。
当社の役員の基本報酬は月例の固定報酬とし、世間水準、会社業績、従業員給与とのバランスを考慮し、取締役会において決定しております。なお、基本報酬等については株主総会の決議により定められた報酬総額の範囲内において決定しております。
役員報酬総額の上限額は、2021年6月29日開催の第9回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は年額150,000千円(うち社外取締役20,000千円)、取締役(監査等委員)の報酬限度額を年額50,000千円限度と決議されております。
各監査等委員でない取締役の報酬は、透明性・客観性を確保するために事前に独立社外取締役及び監査等委員会の意見聴取を経たうえで、取締役会に付議して決定いたします。また、各取締役(監査等委員)の報酬は、監査等委員会での協議により決定することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 109,350 | 109,350 | ― | ― | 3 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 13,800 | 13,800 | ― | ― | 5 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤ 報酬の決定に関する方針
基本報酬のみの月例の固定報酬で構成しており、参考値(当社業績、経営内容、各役割に応じた貢献度合い、在任年数、他社水準)を参考に①に記載の報酬限度額内で取締役会において決定しております。
⑥ 報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
上記記載の方針をもとに取締役会で決定しているため、上記方針に沿うものであると判断しております。
⑦ 当事業年度における事業期間中の報酬決定プロセス
報酬の決定について、代表取締役 清水康裕が決定権限を有し、権限の内容及び裁量範囲内は取締役会に一任された内容及び裁量範囲内とし、権限を委任した理由として適正かつ効率的に決定を行うためとしております。
⑧ 任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
⑨ 報酬額の決定過程における取締役会の活動
第12回定時株主総会後開催の取締役会にて、第13期事業年度における報酬額を決定しております。
⑩ 委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
一任された代表取締役については、他の取締役との協議等を重ね決定しており、また常勤監査等委員によるチェックを受けております。