訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更されております。
この変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の37.1%から35.4%に変更されております。
この変更による影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 繰延税金資産 | ||||
| 未払事業税 | 11,175 | 千円 | 15,390 | 千円 |
| 貸倒引当金 | 1,997 | 〃 | 1,771 | 〃 |
| アフターコスト引当金 | ― | 3,411 | 〃 | |
| 敷金償却 | 3,095 | 〃 | 4,011 | 〃 |
| 未払賞与 | ― | 2,953 | 〃 | |
| その他 | 1,149 | 〃 | 513 | 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 17,418 | 千円 | 28,051 | 千円 |
| 繰延税金負債 | ||||
| 特別償却準備金 | 138 | 千円 | 690 | 千円 |
| 繰延税金負債合計 | 138 | 千円 | 690 | 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 17,279 | 千円 | 27,360 | 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更されております。
この変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の37.1%から35.4%に変更されております。
この変更による影響額は軽微であります。