有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 15:29
【資料】
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【項目】
146項目
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、豊かで楽しく快適な暮らしの創造を目指す「豊・楽・快(ゆ・た・か)創造企業」を経営理念とし、「高品質だけど低価格なデザイン住宅」を提供する企業としてその社会的責任を果たし、お客様・株主・取引先・地域社会・従業員等、全てのステークホルダーから信頼される企業を目指すために、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題と位置付け、「企業行動基準」並びに「コンプライアンス基本方針」を定めることによりコンプライアンス経営を実現し、迅速かつ的確な意思決定を行い、経営の健全性・透明性の確保に努めるというものであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役制度を採用しており、提出日現在、取締役は9名(内、社外取締役2名)、監査役は3名(内、社外監査役2名)であります。設置する会社の機関は取締役会及び監査役会であります。また、内部監査室を代表取締役社長直轄の組織として設置しております。
当該体制を採用する理由は、取締役会と監査役会を分離し経営機能と監査機能の役割分担を明確にすることで、企業統治目的を達成するためであります。また、内部監査室により業務監査を実施し会社全体のコンプライアンス・規程の遵守状況を監視することで、企業統治目的を達成するためであります。
それぞれの目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
(取締役会)
目的会社法に準拠し設置しております。毎月1回開催されるほか必要に応じて開催され、各取締役の職務の執行状況の報告や、経営の意思決定を行うことを目的としております。
権限会社法に定める決議事項、社内規定に定められた決議事項を審議し決定する権限を持っております。
構成員塙圭二(代表取締役)、瀧口裕一、園部守、松倉誠、土屋陽一、浅見匡紀、真杉恵美、松沢博(社外取締役)、廣木富雄(社外取締役)

(監査役会)
目的会社法に準拠し設置しております。取締役会に出席し必要に応じて質疑や意見を述べるほか、取締役への意見聴取や資料の閲覧により取締役の業務執行の監視を行い、法令遵守状況や定款の適合性を監査する目的で設置しております。
権限会社法に定める権限を有しております。
構成員堤己代志(常勤監査役)、塚越通永(社外監査役)、佐藤晋治(社外監査役)

(内部監査室)
目的業務監査を実施し、必要に応じて当社監査役と連携を取り、業務執行部門の監視を行う目的で設置しております。
権限部門を問わず業務監査を行なう権限を有しております。
構成員藤原和広

(コンプライアンス委員会)
目的法令及び規程の遵守に関する周知・指導、問題が生じた場合の調査、対策立案を行う目的で設置しております。
権限コンプライアンスに問題が生じた場合の調査、対策立案を行う権限を有しております。
構成員委員長 瀧口裕一(取締役)、小林修、必要に応じて招集するメンバー

体制図は、次のとおりであります。
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また当社は、上記以外に賞罰委員会を設置しております。
賞罰委員会の目的、権限及び構成員の氏名は以下のとおりであります。
(賞罰委員会)
目的賞すべき者、罰すべき者のが生じた場合、調査の上審議を行い代表取締役に意見具申を行う目的で設置しております。
権限賞罰対象者の調査、代表取締役に意見具申を行う権限を有しております。
構成員委員長 瀧口裕一(取締役)、園部守(取締役)、松倉誠(取締役)、土屋陽一(取締役)、浅見匡紀(取締役)、真杉恵美(取締役)、小林修、藤原和広

③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は取締役会で内部統制システム構築の基本方針を定めております。この基本方針に基づき内部統制システムを整備し運用を行っております。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動に伴う各種リスクに対応するためリスク管理規程を制定し、リスクマネジメント総括部署を定めたうえで対応を行っております。
また、不祥事を未然に防止するために内部通報規程を定めるとともに、社内及び社外に内部通報窓口を設置しております。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする緊急対策本部の設置ほか、迅速かつ適切に対応できる体制を整えることとしております。
c.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、子会社の取締役の職務執行及び経営の適法性・効率性等につき監視・監督または監査を行っております。
「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営について自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行うこととします。また、子会社の業績、経営計画の進捗状況、業務の執行状況について定期的に報告を求めるとともに、当該子会社において重要な事象が発生した場合には、適宜報告を求めることとしております。
当社の内部監査室が子会社のコンプライアンス体制・リスク管理体制を監視すると同時に、内部統制システムの状況を監査し、整備・運用を指導します。監査役はこれらの結果を踏まえ、監査を行っております。
当社内に子会社の内部通報窓口を設けることにより、業務の適正確保に努めております。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
e.取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、決議の確実性を高めるため、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
g.剰余金の配当(中間配当)等の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにすることを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。