訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2015/12/11 15:00
【資料】
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【項目】
83項目

項目株式①株式②株式③
発行年月日平成26年3月31日平成26年12月25日平成27年1月23日
種類普通株式普通株式普通株式
発行数普通株式 2,000株普通株式 950株普通株式 3,590株
発行価格40,000円
(注)5.
116,822円
(注)5.
116,822円
(注)5.
資本組入額20,000円58,411円58,411円
発行価額の総額80,000,000円110,980,900円419,390,980円
資本組入額の総額40,000,000円55,490,450円209,695,490円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2.(注)2.(注)2.

項目株式④株式⑤
発行年月日平成27年6月15日平成27年6月15日
種類普通株式普通株式
発行数普通株式 3,135株普通株式 164株
発行価格140,573円
(注)6.
140,573円
(注)6.
資本組入額70,287円70,287円
発行価額の総額440,696,355円23,053,972円
資本組入額の総額220,349,745円11,527,068円
発行方法有償第三者割当有償第三者割当
保有期間等に関する確約(注)2.(注)2.


項目新株予約権①新株予約権②新株予約権③
発行年月日平成25年4月19日平成25年9月20日平成26年3月31日
種類第4回新株予約権
(ストック・オプション)
第5回新株予約権
(ストック・オプション)
第6回新株予約権
発行数普通株式 712株普通株式 150株普通株式 90株
発行価格40,000円
(注)7.
40,000円
(注)7.
40,000円
(注)7.
資本組入額20,000円20,000円20,000円
発行価額の総額28,480,000円6,000,000円3,600,000円
資本組入額の総額14,240,000円3,000,000円1,800,000円
発行方法平成25年2月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成25年2月28日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成26年3月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)3.

項目新株予約権④新株予約権⑤新株予約権⑥
発行年月日平成26年7月1日平成27年1月30日平成27年7月17日
種類第7回新株予約権
(ストック・オプション)
第8回新株予約権
(ストック・オプション)
第9回新株予約権
(ストック・オプション)
発行数普通株式 18株普通株式 1,030株普通株式 456株
発行価格40,000円
(注)7.
116,822円
(注)7.
140,573円
(注)8.
資本組入額20,000円58,411円70,287円
発行価額の総額720,000円120,326,660円64,101,288円
資本組入額の総額360,000円60,163,330円32,050,872円
発行方法平成26年3月24日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成27年1月29日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。平成27年5月15日開催の臨時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約(注)4.(注)4.(注)4.

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第257条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集新株予約権(会社法第238条第1項に規定する募集新株予約権をいい、同施行規則第259条に規定する新株予約権を除く。)の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(4) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(5) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成26年12月31日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で割当てを受けた株式(以下、「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以降6カ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第257条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で割当てを受けた新株予約権(以下、「割当新株予約権」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以降6カ月間を経過する日(当該日において割当新株予約権に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過していない場合には、割当新株予約権に係る払込期日又は払込期間の最終日以降1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
4.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.発行価額はディスカウント・キャッシュフロー法に基づいて算出した価格を総合的に勘案した価額に基づいております。
6.発行価額はディスカウント・キャッシュフロー法と類似会社比準法の併用評価に基づいて算出した価格を総合的に勘案した価額に基づいております。
7.行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュフロー法に基づいて算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
8.行使に際して払込をなすべき金額は、ディスカウント・キャッシュフロー法と類似会社比準法の併用評価に基づいて算出した価格を総合的に勘案した価額に基づいております。
9.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
新株予約権①新株予約権②新株予約権③
行使時の払込金額40,000円40,000円40,000円
行使期間平成28年3月1日から
平成35年2月27日まで
平成28年3月1日から
平成35年2月27日まで
平成26年3月31日から
平成31年3月30日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
①新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
②新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

新株予約権④新株予約権⑤新株予約権⑥
行使時の払込金額40,000円116,822円140,573円
行使期間平成29年3月25日から
平成36年3月24日まで
平成30年1月30日から
平成37年1月28日まで
平成30年5月16日から
平成37年5月15日まで
行使の条件及び譲渡に関する事項①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。
①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。
⑤新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。

10.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付けで普通株式1株につき100株の株式分割を行なっておりますが、上記株数及び単価は当該株式分割前の数値を記載しております。
11.新株予約権①について退職等により従業員1名90株分の権利が喪失しております。
12.新株予約権②について退職等により従業員1名50株分の権利が喪失しております。
13.新株予約権⑤について退職等により従業員4名50株分の権利が喪失しております。

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