有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月30日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年6月30日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第24期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月12日関東財務局長に提出。
事業年度 第24期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月13日関東財務局長に提出。
事業年度 第24期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書 2020年7月3日関東財務局長に提出。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度 第23期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) 2020年6月30日関東財務局長に提出。
(2) 内部統制報告書及びその添付書類
2020年6月30日関東財務局長に提出。
(3) 四半期報告書及び確認書
事業年度 第24期第1四半期(自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) 2020年8月12日関東財務局長に提出。
事業年度 第24期第2四半期(自 2020年7月1日 至 2020年9月30日) 2020年11月13日関東財務局長に提出。
事業年度 第24期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日) 2021年2月12日関東財務局長に提出。
(4) 臨時報告書
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づく臨時報告書 2020年7月3日関東財務局長に提出。