訂正有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を勘案し、業績連動報酬を含め、報酬額を決定しております。その手続きは、取締役会において、議長である代表取締役社長 川居睦が、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定について議場に諮り、協議のうえ、全員一致をもって、報酬額を決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、監査役の協議により、報酬額を決定しております。
なお、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内、監査役の報酬額は年額30百万円以内としております。
また、2019年6月27日開催の第22期定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 「賞与」欄に記載の金額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
2 「退職慰労金」に記載の金額は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を勘案し、業績連動報酬を含め、報酬額を決定しております。その手続きは、取締役会において、議長である代表取締役社長 川居睦が、取締役各個の受けるべき報酬金額の決定について議場に諮り、協議のうえ、全員一致をもって、報酬額を決定しております。監査役の報酬については、株主総会で決議された支払限度額を上限として、監査役の協議により、報酬額を決定しております。
なお、2014年6月25日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内、監査役の報酬額は年額30百万円以内としております。
また、2019年6月27日開催の第22期定時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行したことに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内としております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
ストック オプション | 賞与 | |||||
取締役 (社外取締役を除く。) | 58,953 | 53,490 | - | 763 | 4,700 | 4 |
社外取締役 | 1,900 | 1,800 | - | - | 100 | 1 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 6,400 | 6,000 | - | - | 400 | 1 |
社外監査役 | 6,100 | 6,000 | - | - | 100 | 2 |
(注) 1 「賞与」欄に記載の金額は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。
2 「退職慰労金」に記載の金額は、当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額であります。
③提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。