有価証券報告書-第28期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、以下の通り、2023年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、定めております。
基本方針は次のように定めております。
・当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(以上、金銭報酬)および株式報酬(取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権をいう。以下同じ。)により構成し、監査等委員については、その職務に鑑み、基本報酬および株式報酬を支払うこととする。
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)は次のように定めております。
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、業績連動報酬と合計して株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案して決定するものとする。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2019年6月27日の株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬限度額は年額200百万円以内、取締役(監査等委員)は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
また、上記の報酬限度額とは別枠として、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の株式報酬の限度額は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。2023年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員)の株式報酬の限度額は年額5百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役である川居睦がその具体的内容について委任をうけ、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出し、決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の額としております。なお、取締役会が代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された支払限度額に収まっており、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案しながら役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出・決定されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであり、当該権限が適切に行使されているものと取締役会は判断しております。なお、報酬決定については、事前に監査等委員に各報酬額が適正であるか諮ることで、透明性及び客観性を高めるよう努めています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結経常利益の予算達成水準を主な指標とし、連結当期純利益、連結営業利益の予算達成率・前期比増減及びその内容等も含め考慮して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に対象取締役に交付した自己株式の処分総額です。なお、当事業年度の業績連動報酬等を定めた際に主な指標とした2024年3月期の連結経常利益の予算達成水準は下記のようになります。
当該報酬制度および譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項については、当社取締役会にて定めます。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、以下の通り、2023年6月29日開催の定時株主総会の決議に基づき、定めております。
基本方針は次のように定めております。
・当社の取締役の報酬は、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬(以上、金銭報酬)および株式報酬(取締役に対して譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権をいう。以下同じ。)により構成し、監査等委員については、その職務に鑑み、基本報酬および株式報酬を支払うこととする。
基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)は次のように定めております。
・当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、業績連動報酬と合計して株主総会で決議された支払限度額を上限として、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案して決定するものとする。
b.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2019年6月27日の株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の金銭報酬限度額は年額200百万円以内、取締役(監査等委員)は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
また、上記の報酬限度額とは別枠として、2022年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員を除く)の株式報酬の限度額は年額30百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名です。2023年6月29日開催の定時株主総会決議により、取締役(監査等委員)の株式報酬の限度額は年額5百万円以内と定められております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社においては、個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役である川居睦がその具体的内容について委任をうけ、役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出し、決定するものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の額としております。なお、取締役会が代表取締役に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役が最も適していると判断したためであります。また、取締役の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議された支払限度額に収まっており、在任期間における功績や企業業績を総合的に勘案しながら役位毎の役割・責任に応じた基準テーブルに基づき算出・決定されていることから、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであり、当該権限が適切に行使されているものと取締役会は判断しております。なお、報酬決定については、事前に監査等委員に各報酬額が適正であるか諮ることで、透明性及び客観性を高めるよう努めています。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 120,002 | 98,850 | 9,984 | - | 11,167 | 5 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 7,956 | 7,710 | - | - | 246 | 1 |
| 社外役員 | 6,913 | 6,420 | - | - | 493 | 2 |
(注) 業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、連結経常利益の予算達成水準を主な指標とし、連結当期純利益、連結営業利益の予算達成率・前期比増減及びその内容等も含め考慮して算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給しております。非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に対象取締役に交付した自己株式の処分総額です。なお、当事業年度の業績連動報酬等を定めた際に主な指標とした2024年3月期の連結経常利益の予算達成水準は下記のようになります。
| 2024年3月期 | |||
| 予算(千円) | 実績(千円) | 達成率(%) | |
| 連結経常利益 | 650,000 | 662,620 | 101.9 |
| 対象者 | 当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5名 当社の監査等委員である取締役 3名 |
| 株式報酬総額 | 11,908,100円 |
| 各取締役に対する株式報酬額 | 当社における各割当対象者の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案の上決定 |
| 割り当てる株式の種類および割当の方法 | 普通株式を自己株式の処分により割当 |
| 割り当てる株式の総数 | 19,300株 |
| 払込金額 | 各取締役会決議日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、当該普通株式を引き受ける対象取締役に有利とならない金額で当社取締役会が決定。 |
| 譲渡制限期間 | 2024年7月26日から割当対象者が当社の取締役を退任する日までの期間 |
| 譲渡制限の解除 条件 | 割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、期間満了時点をもって、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除。ただし、割当対象者が、当社取締役会が正当と認める理由により、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、2024年7月から割当対象者が当社の取締役を退任した日を含む月までの月数を12で除した数に、当該時点において割当対象者が保有する本割当株式の数を乗じた数(ただし、計算の結果1株未満の端数が生ずる場合には、これを切り捨てるものとする。)の本割当株式につき、当該退任の直後の時点をもって、これに係る譲渡制限を解除。 |
| 当社による無償取得 | 割当対象者が、本譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を、当該退任の時点をもって、無償で取得する。 |
当該報酬制度および譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項については、当社取締役会にて定めます。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。