有価証券届出書(新規公開時)
(重要な後発事象)
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.当社は、平成27年2月26日開催の取締役会において、株式会社ユニテックへの出資を決議し、平成27年4月3日に株式会社ユニテックと資本提携契約を締結いたしました。平成27年4月30日には株式会社ユニテック株式を1,100株取得し、これにより、株式会社ユニテックを当社の連結子会社といたしました。
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
企業の名称 株式会社ユニテック
事業の内容 画像処理認識システム等の受託開発、ライセンスビジネス、Webシステム、クラウドサービス等
(2)取得を行った主な理由
優れた画像鮮明化技術を持つ株式会社ユニテックと協働することで、EMS事業における今後の成長分野である車載機器、産機機器、情報通信機器、コンシューマー製品、医療、セキュリティ等における高付加価値モデル(ODM等)を構築し、事業拡大に寄与するものと判断して過半出資しました。
(3)取得後企業の名称
平成27年8月1日より、株式会社サイバーコアに社名変更しております。
(4)取得した議決権比率
57.9%
(5)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(6)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① のれんの金額
48,199千円
② 発生原因
取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったことによるものであります。
③ 償却方法及び償却期間
5年間にわたる均等償却
2.株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用
当社は、平成27年9月9日開催の取締役会決議及び平成27年9月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成27年10月1日付で、株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用を実施いたしました。
(1)株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用の目的
株式単位当たりの金額の引下げを行うことで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度の採用をするものであります。
(2)分割の方法
平成27年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する株式を、1株につき20株の割合をもって分割します。
(3)分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 417,807株
今回の分割により増加した株式数 7,938,333株
株式分割後の発行済株式総数 8,356,140株
株式分割後の発行可能株式総数 27,000,000株
なお、「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しています。
3.ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成27年12月22日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年1月13日に発行いたしました。
内容は以下のとおりであります。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(2)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画又は株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約又は計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
1.当社は、平成27年2月26日開催の取締役会において、株式会社ユニテックへの出資を決議し、平成27年4月3日に株式会社ユニテックと資本提携契約を締結いたしました。平成27年4月30日には株式会社ユニテック株式を1,100株取得し、これにより、株式会社ユニテックを当社の連結子会社といたしました。
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容
企業の名称 株式会社ユニテック
事業の内容 画像処理認識システム等の受託開発、ライセンスビジネス、Webシステム、クラウドサービス等
(2)取得を行った主な理由
優れた画像鮮明化技術を持つ株式会社ユニテックと協働することで、EMS事業における今後の成長分野である車載機器、産機機器、情報通信機器、コンシューマー製品、医療、セキュリティ等における高付加価値モデル(ODM等)を構築し、事業拡大に寄与するものと判断して過半出資しました。
(3)取得後企業の名称
平成27年8月1日より、株式会社サイバーコアに社名変更しております。
(4)取得した議決権比率
57.9%
(5)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 現金及び預金 | 60,005千円 |
| 取得原価 | 60,005千円 |
(6)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
① のれんの金額
48,199千円
② 発生原因
取得原価が企業結合時の時価純資産額を上回ったことによるものであります。
③ 償却方法及び償却期間
5年間にわたる均等償却
2.株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用
当社は、平成27年9月9日開催の取締役会決議及び平成27年9月24日開催の臨時株主総会決議に基づき、平成27年10月1日付で、株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用を実施いたしました。
(1)株式分割、定款の一部変更及び単元株制度の採用の目的
株式単位当たりの金額の引下げを行うことで、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として、株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度の採用をするものであります。
(2)分割の方法
平成27年9月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する株式を、1株につき20株の割合をもって分割します。
(3)分割により増加した株式数
株式分割前の発行済株式総数 417,807株
今回の分割により増加した株式数 7,938,333株
株式分割後の発行済株式総数 8,356,140株
株式分割後の発行可能株式総数 27,000,000株
なお、「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しています。
3.ストックオプションとしての新株予約権の発行
当社は、平成27年12月22日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会において、当社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを決議し、平成28年1月13日に発行いたしました。
内容は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年12月22日 |
| 新株予約権の数(個) | 4,330 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 433,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,550(注)2 |
| 新株予約権の権利行使期間 | 自 平成29年12月23日 至 平成37年12月22日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,550(注)2 資本組入額 775(注)2,5 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)4 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)6 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 | |||
| 分割・併合の比率 | ||||
また、時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)する場合は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 募集株式発行前の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3.(1)新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。
(2)その他の行使条件については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。
5.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げるものとする。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
6.(1)当社が消滅会社となる合併契約、又は当社が完全子会社となる株式移転計画又は株式交換契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画・分割契約に関する議案が株主総会において承認(株主総会の承認を要しない場合は取締役会の決議)されたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
(2)新株予約権者が、新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
(3)当社の組織再編に際して定める契約又は計画等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を新株予約権者に対して交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。
ⅰ合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
ⅱ吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
ⅲ新設分割
新設分割により設立する株式会社
ⅳ株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
ⅴ株式移転
株式移転により設立する株式会社