四半期報告書-第12期第3四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
当社は、平成30年8月14日開催の取締役会において、第13回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」といいます。)を発行すること、及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、下記の内容を含む第三者割当て契約を締結することを決議いたしました。また、平成29年7月24日に発行いたしました第9回及び第10回新株予約権につきましては、残存する新株予約権の全部(12,454個、帳簿価額43,558千円)を平成30年8月29日付で取得及び消却することを決議しております。
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の払込金額の総額については、平成30年8月14日(以下「発行決議日」といいます。)の直前取引日における終値等の数値を前提として算定した見込額であり、また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、発行決議日の直前取引日における終値を当初行使価額であると仮定し、かかる見込みの当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、本新株予約権の最終的な払込金額及び当初行使価額は条件決定日に決定されます。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。加えて、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
当社は、平成30年8月14日開催の取締役会において、第13回新株予約権(第三者割当て)(以下「本新株予約権」といいます。)を発行すること、及び金融商品取引法による届出の効力発生後に、下記の内容を含む第三者割当て契約を締結することを決議いたしました。また、平成29年7月24日に発行いたしました第9回及び第10回新株予約権につきましては、残存する新株予約権の全部(12,454個、帳簿価額43,558千円)を平成30年8月29日付で取得及び消却することを決議しております。
| (1) | 割当日 | 平成30年9月6日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 1,767個 |
| (3) | 発行価額 | 新株予約権1個当たり24,700円(総額43,644,900円) 但し、株価変動等諸般の事情を考慮の上で本新株予約権に係る最終的な条件を決定する日として当社取締役会が定める平成30年8月20日から平成30年8月22日までの間のいずれかの日(以下「条件決定日」といいます。)において、上記発行価額の決定に際して用いられた方法と同様の方法で算定された結果が上記の金額(24,700円)を上回る場合には、条件決定日における算定結果に基づき決定される金額とします。 発行価額の総額は、新株予約権1個当たりの金額に本新株予約権の総数である1,767個を乗じた金額となります。 |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 潜在株式数:1,767,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は条件決定日に決定しますが、下限行使価額においても、潜在株式数は1,767,000株です。 |
| (5) | 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 4,681,587,900円(差引手取概算額) |
| (6) | 行使価額及び 行使価額の修正条件 | 当初行使価額は、条件決定日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「条件決定基準株価」といいます。)とします。 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)の92%に相当する金額に修正されますが、その価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 |
| (7) | 権利行使期間 | 平成30年9月7日~平成32年9月7日 |
| (8) | 募集又は割当方法 | 第三者割当ての方法による |
| (9) | 割当予定先 | メリルリンチ日本証券株式会社 |
| (10) | その他 | 当社は、メリルリンチ日本証券株式会社(以下「メリルリンチ日本証券」といいます。)との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、コミットメント条項付き第三者割当て契約を締結する予定です。当該第三者割当て契約において、以下の内容が定められています。 ・ 当社による本新株予約権の行使の指定 ・ 当社による本新株予約権の行使の停止 ・ メリルリンチ日本証券による本新株予約権の取得に係る請求 ・ 当社が、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第1項及び同施行規則第436条第1項から第5項までの定め並びに日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従い、新株予約権の行使制限措置を講じること なお、当該契約において、本新株予約権の譲渡の際に当社取締役会の承認が必要である旨が定められており、また、譲渡された場合でも、上記のメリルリンチ日本証券の権利義務は、譲受人に引き継がれる旨が規定されております。 |
(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の払込金額の総額については、平成30年8月14日(以下「発行決議日」といいます。)の直前取引日における終値等の数値を前提として算定した見込額であり、また、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、発行決議日の直前取引日における終値を当初行使価額であると仮定し、かかる見込みの当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額でありますが、本新株予約権の最終的な払込金額及び当初行使価額は条件決定日に決定されます。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。加えて、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。