有価証券報告書-第10期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定するのは、取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を決定するのは、取締役会であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 88 | 88 | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 11 | 11 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 19 | 19 | - | - | 3 |
(注)1.取締役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。