有価証券報告書-第16期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
なお、2026年3月27日開催の取締役会において、同方針の変更を決議しております。従来は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととしておりましたが、下記のとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして業績や株価に連動した成果報酬とインセンティブ報酬としての新株予約権を支払うことに変更しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、各取締役について、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)及び当社グループの連結業績や株価に連動した成果報酬と、インセンティブ報酬としての新株予約権を支払うこととする(ただし、使用人兼務取締役における使用人としての給与分については含まれない)。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社グループの連結業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.成果報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の成果報酬は、当社グループの連結業績に連動した報酬及び株価に連動した報酬とし、役位、職責に応じて他社水準等を総合的に勘案して決定する。当該成果報酬は月例の固定報酬とあわせて金銭報酬として支給する。
d.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の非金銭報酬は、株主利益向上の経営意識、中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値増大に対する意欲・士気を向上させるという観点から、インセンティブ報酬としての新株予約権を付与する。その公正価値の算定に当たっては付与時点の株価が考慮され、その個別の取締役に対する個数は、固定金銭報酬と同様、役位、職責に応じて他社水準、当社グループの連結業績等を総合的に勘案して決定するものとする。また、インセンティブ報酬としての新株予約権は会社が適切と認める時期に付与することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の種類別の報酬割合については、一定の水準に固定することはせず、インセンティブとして効果的に機能し得る範囲を考慮し決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議によってこれを決定する。
また当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.取締役の金銭報酬の限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
3.上記(注)2.の金銭報酬の額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額は、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額が年額100百万円以内となります。
4.監査役の金銭報酬の限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
なお、2026年3月27日開催の取締役会において、同方針の変更を決議しております。従来は、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととしておりましたが、下記のとおり、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして業績や株価に連動した成果報酬とインセンティブ報酬としての新株予約権を支払うことに変更しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、各取締役について、基本報酬としての固定報酬(金銭報酬)及び当社グループの連結業績や株価に連動した成果報酬と、インセンティブ報酬としての新株予約権を支払うこととする(ただし、使用人兼務取締役における使用人としての給与分については含まれない)。
b.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、当社グループの連結業績等を総合的に勘案して決定するものとする。
c.成果報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の成果報酬は、当社グループの連結業績に連動した報酬及び株価に連動した報酬とし、役位、職責に応じて他社水準等を総合的に勘案して決定する。当該成果報酬は月例の固定報酬とあわせて金銭報酬として支給する。
d.非金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の非金銭報酬は、株主利益向上の経営意識、中長期的な当社グループの業績拡大及び企業価値増大に対する意欲・士気を向上させるという観点から、インセンティブ報酬としての新株予約権を付与する。その公正価値の算定に当たっては付与時点の株価が考慮され、その個別の取締役に対する個数は、固定金銭報酬と同様、役位、職責に応じて他社水準、当社グループの連結業績等を総合的に勘案して決定するものとする。また、インセンティブ報酬としての新株予約権は会社が適切と認める時期に付与することとする。
e.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の種類別の報酬割合については、一定の水準に固定することはせず、インセンティブとして効果的に機能し得る範囲を考慮し決定する。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、株主総会において決議された報酬等の総額の限度内で、構成員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会決議によってこれを決定する。
また当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 97 | 97 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | - | 5 |
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでおります。
2.取締役の金銭報酬の限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
3.上記(注)2.の金銭報酬の額とは別枠で、取締役(社外取締役を除く。)の非金銭報酬の限度額は、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額が年額100百万円以内となります。
4.監査役の金銭報酬の限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。