有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、2020年6月25日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年2月18日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、各取締役について、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととする(ただし、使用人兼務取締役における使用人としての給与分については含まれない)。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100%とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によってこれを決定し、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。
また当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2020年6月25日開催の第10回定時株主総会終結時の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)及び監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、2020年6月25日開催の取締役会で取締役の報酬関係について有価証券報告書及びコーポレート・ガバナンス報告書に記載した内容を決議しております。当該内容は、2021年2月18日開催の取締役会において決議した決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しているものと判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、各取締役について、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)のみを支払うこととする(ただし、使用人兼務取締役における使用人としての給与分については含まれない)。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社取締役の種類別の報酬割合については、基本報酬を100%とする。
d.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議によってこれを決定し、その権限の内容は各取締役の基本報酬の額とする。
また当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 43 | 43 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 25 | 25 | - | - | - | 4 |
(注)1.上表には、2020年6月25日開催の第10回定時株主総会終結時の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)及び監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。
2.取締役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額500百万円以内と決議いただいております。
3.監査役の報酬限度額は、2014年6月30日開催の第4回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。