訂正有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成26年6月3日臨時株主総会決議及び平成26年6月7日取締役会決議)
(注) 1. 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式株についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)を行う場合、その他株式の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
3. ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役ないし監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合として取締役会が認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権の目的である株式が証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
④新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合、禁錮刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社と競業関係にある会社の取締役、執行役員、監査役、使用人、顧問、社外協力者となった場合等、新株予約権の発行の目的上、権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合には、当該新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
⑥その他の行使の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
④交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
⑤交付される新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
⑦交付する新株予約権の行使の条件
上記に定めるところと同様とする。
⑧交付する新株予約権を取得することができる事由及び条件
上記に定めるところと同様とする。
6.平成28年2月8日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で普通株式1株を500株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
①第1回新株予約権(平成26年6月3日臨時株主総会決議及び平成26年6月7日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成27年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 438 (注)1 | 403 (注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 438 (注)1 | 201,500 (注)1,6 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 119,000 (注)2 | 238 (注)2,6 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年7月1日 至 平成35年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 119,000 資本組入額 59,500 (注)3 | 発行価格 238 資本組入額 119 (注)3,6 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (注)5 | 同左 |
(注) 1. 当社が株式分割(株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載に同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式株についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
また、当社が、合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下「合併等」という)を行う場合、その他株式の調整が必要な場合には、当社は、合併等の条件等を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の数について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が合併等を行う場合、その他行使価額の調整が必要な場合には、当社は、行使価額について、合理的な範囲で必要と認める調整を行うことができる。
3. ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生ずる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
4. ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役ないし監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合として取締役会が認めた場合はこの限りでない。
②新株予約権者が死亡した場合、その相続人による本新株予約権の相続は認めないものとする。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
③新株予約権の目的である株式が証券取引所に上場された場合に限り、新株予約権の権利行使ができるものとする。
④新株予約権者が解任又は懲戒解雇された場合、禁錮刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社と競業関係にある会社の取締役、執行役員、監査役、使用人、顧問、社外協力者となった場合等、新株予約権の発行の目的上、権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合には、当該新株予約権者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。
⑤新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めない。
⑥その他の行使の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
5. 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を、以下の条件に基づき交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
②交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数
④交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。
⑤交付される新株予約権の行使期間
上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める行使期間の末日までとする。
⑥交付する新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に定めるところと同様とする。
⑦交付する新株予約権の行使の条件
上記に定めるところと同様とする。
⑧交付する新株予約権を取得することができる事由及び条件
上記に定めるところと同様とする。
6.平成28年2月8日開催の取締役会決議により、平成28年2月29日付で普通株式1株を500株にする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。