- #1 セグメント情報等、連結財務諸表(連結)
(3) 減価償却費の調整額3,696千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
当連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)
2017/06/27 16:55- #2 セグメント表の脚注(連結)
- その他」の区分は、報告セグメントに該当しない、ISMS認証維持支援コンサルタント業務であります。
2.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△265,036千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等の全社費用であります。
(2) セグメント資産の調整額250,605千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、管理部門に係る資産等であります。
(3) 減価償却費の調整額3,490千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費であります。
(4) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,223千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産の増加額であります。
3.セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。2017/06/27 16:55 - #3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法(連結)
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。
2017/06/27 16:55- #4 新株予約権等の状況(連結)
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
2017/06/27 16:55- #5 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度の売上高は2,992,365千円となり、前連結会計年度に比べ65,469千円増加いたしました。これは主に、グローバル事業において、金融機関及び製造業向けの開発を中心とした受注が堅調に推移したことによるものであります。
(営業利益)
当連結会計年度の売上原価は1,820,895千円となり、前連結会計年度に比べ101,214千円減少いたしました。これは主に、フィリピン・ペソの為替レートが円高基調で推移したことから、海外子会社の人件費等のコストが圧縮されたことによるものであります。
2017/06/27 16:55- #6 重要な後発事象、財務諸表(連結)
5.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、2018年3月期から2020年3月期までのいずれかの事業年度におけるのれん償却前営業利益(当該事業年度に係る当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益に、当該有価証券報告書に記載される監査済の連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成していない場合、キャッシュ・フロー計算書)におけるのれん償却額を加算した額をいい、以下同様とする。)が、下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる条件を達成した場合において、当該達成した条件に従った下記(ⅰ)または(ⅱ)に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)に応じて、当該条件を最初に達成した事業年度に係る有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、当該指標に相当する指標で別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算の結果、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた数とする。
(ⅰ)500 百万円を超過し、かつ、700百万円以下の場合 行使可能割合:25%
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