有価証券報告書-第9期(2022/03/01-2023/02/28)
所有者別状況
(5)【所有者別状況】
(注)1.所有株式数の割合(%)は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.自己株式46,839株は、「個人その他」に468単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
2023年2月28日現在 | |||||||||
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 100株) | 単元未満株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 24 | 21 | 662 | 158 | 257 | 165,247 | 166,369 | - |
所有株式数 (単元) | - | 130,208 | 17,303 | 7,323 | 75,123 | 383 | 231,161 | 461,501 | 53,800 |
所有株式数の割合(%) | - | 28.21 | 3.75 | 1.59 | 16.28 | 0.08 | 50.09 | 100.00 | - |
(注)1.所有株式数の割合(%)は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2.自己株式46,839株は、「個人その他」に468単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 87,600,000 |
計 | 87,600,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)提出日現在株式数には、2023年5月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (2023年2月28日) | 提出日現在発行数 (株) (2023年5月26日) | 上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 46,203,900 | 46,211,400 | 東京証券取引所 プライム市場 名古屋証券取引所 プレミア市場 | 単元株式数 100株 |
計 | 46,203,900 | 46,211,400 | - | - |
(注)提出日現在株式数には、2023年5月1日から本有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①第2回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2016年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第3回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第4回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第5回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤第6回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は、その総数の50%に相当する数(但し、小数点以下の端数は切り捨てるものとし、以下、「第一次ベスティング分」という。)が2017年5月30日にベスティングされ、その総数から第一次ベスティング分を控除した残りの全てが2018年5月30日にベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
①第2回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2023年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2023年4月30日) |
付与対象者の数及び人数 | 当社執行役員 1名 当社子会社従業員 163名 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 160(注)2・3 | 120 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,000 (注)2・3・6 | 18,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)4・6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 334 資本組入額 167 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2016年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
②第3回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2023年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2023年4月30日) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社従業員 42名 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 20(注)2・3 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,000 (注)2・3・6 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 440(注)4・6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 440 資本組入額 220 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③第4回新株予約権(2014年11月28日臨時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2023年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2023年4月30日) |
付与対象者及び人数 | 当社監査役 1名 当社子会社従業員 20名 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 60(注)2・3 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000 (注)2・3・6 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 454(注)4・6 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2014年12月1日 至 2023年5月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 454 資本組入額 227 (注)6 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)5 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 上記の新株予約権は、株式会社コメダが、同社の取締役、監査役、執行役員及び従業員に対して発行した新株予約権のうち、株式会社コメダが株式移転により当社を設立した日(2014年11月28日)現在、行使又は消却されていない新株予約権に係る義務を、株式会社コメダから当社が承継したものです。
2 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
3 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
4 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
5 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
6 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
④第5回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2023年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2023年4月30日) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員 6名 当社子会社従業員 38名 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 260(注)1・2 | 250 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 39,000 (注)1・2・5 | 37,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 674(注)3・5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年6月1日 至 2025年5月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 674 資本組入額 337 (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は2017年5月31日に全てベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
⑤第6回新株予約権(2015年5月29日定時株主総会決議)
区分 | 事業年度末現在 (2023年2月28日) | 提出日の前月末現在 (2023年4月30日) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 | 同左 |
新株予約権の数(個) | 50(注)1・2 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,500 (注)1・2・5 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 674(注)3・5 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2015年6月1日 至 2025年5月29日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 674 資本組入額 337 (注)5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには当社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、新株予約権の行使及び権利放棄により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式数は150株です。
2 新株予約権の割当日以降、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率 |
3 新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
分割・併合の比率 |
また、上記の他、合併、会社分割又は資本金の額の減少に伴い行使価額の調整を必要とする場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとする。
4 (1)新株予約権者は、新株予約権者が権利行使時点において保有するベスティング済みの新株予約権につき、権利行使を行うことができるものとする。なお、新株予約権は、その総数の50%に相当する数(但し、小数点以下の端数は切り捨てるものとし、以下、「第一次ベスティング分」という。)が2017年5月30日にベスティングされ、その総数から第一次ベスティング分を控除した残りの全てが2018年5月30日にベスティングされる。
(2)新株予約権は、辞任、退任、解任等の理由の如何を問わず、当社及び当社子会社の取締役、執行役員又は従業員(当社が別途定める要件を満たすアルバイト及び契約社員を含む。)の地位を失った場合(但し、取締役の場合は、任期満了後直ちに再任された場合を除く。)、新株予約権を行使することができないものとする。但し、退職後も新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、相続人による新株予約権の行使はできないものとする。但し、新株予約権者の死亡後もその新株予約権を相続した者による新株予約権の行使を認める旨の当社取締役会の承認があった場合は、この限りではない。
5 2016年4月1日開催の取締役会決議により、2016年4月20日付で普通株式1株につき150株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
ライツプランの内容
②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.新株予約権の行使による増加です。
2.2023年3月1日から2023年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額 (百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
2018年3月1日~ 2019年2月28日 (注)1 | 普通株式 752,550 | 普通株式 45,875,100 | 170 | 562 | 170 | 462 |
2019年3月1日~ 2020年2月29日 (注)1 | 普通株式 208,500 | 普通株式 46,083,600 | 51 | 613 | 51 | 513 |
2020年3月1日~ 2021年2月28日 (注)1 | 普通株式 33,750 | 普通株式 46,117,350 | 12 | 625 | 12 | 525 |
2021年3月1日~ 2022年2月28日 (注)1 | 普通株式 47,550 | 普通株式 46,164,900 | 14 | 639 | 14 | 539 |
2022年3月1日~ 2023年2月28日 (注)1 | 普通株式 39,000 | 普通株式 46,203,900 | 12 | 651 | 12 | 551 |
(注)1.新株予約権の行使による増加です。
2.2023年3月1日から2023年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が7,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ2百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2023年2月28日現在 | ||||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
無議決権株式 | - | - | - | |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | |
議決権制限株式(その他) | - | - | - | |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 | 46,800 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 46,103,300 | 461,033 | 「1(1)② 発行済株式」の「内容」の記載を参照 |
単元未満株式 | 普通株式 | 53,800 | - | - |
発行済株式総数 | 46,203,900 | - | - | |
総株主の議決権 | - | 461,033 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2023年2月28日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有 株式数(株) | 他人名義所有 株式数(株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社コメダ ホールディングス | 名古屋市東区葵 三丁目12番23号 | 46,800 | - | 46,800 | 0.10 |
計 | - | 46,800 | - | 46,800 | 0.10 |