訂正有価証券報告書-第16期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
イ.第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
ロ.第3回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
ハ.第4回新株予約権
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,120円で有償発行しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数。
5.新株予約権の行使条件
①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
イ.第2回新株予約権
| 決議年月日 | 平成26年9月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 従業員 2 |
| 新株予約権の数(個)※ | 170 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 34,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 156(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成28年12月1日 至 平成33年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び 資本組入額(円)※ | 発行価格 156 資本組入額 78 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
ロ.第3回新株予約権 (平成26年9月1日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年9月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 従業員 45 |
| 新株予約権の数(個)※ | 935 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 187,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 156(注)1、3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成30年12月1日 至 平成36年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 156 資本組入額 78 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
3.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数
4.新株予約権の行使条件
①新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社及び当社の子会社の取締役または使用人たる地位にあることを要する。ただし、新株予約権の割当てを受けた者が任期満了を理由に当社の取締役を退任した場合で、当社の取締役会が特に認めて新株予約権の割当てを受けた者に書面で通知したときは、引き続き本新株予約権を退任後1年間行使することができる。
②新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の割当後、権利行使時までに、禁固以上の刑に処せられていないこと、当社の就業規則により降任・降格以上の制裁を受けていないことを要する。
③新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場合は、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
④その他の条件は、本株主総会決議及び取締役会決議の授権に基づき、当社と本新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
ハ.第4回新株予約権
| 決議年月日 | 平成30年2月2日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 1 当社の従業員 222 子会社ミテモ株式会社の従業員 14 |
| 新株予約権の数(個)※ | 964 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 192,800(注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,685(注)1、4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 平成32年12月1日 至 平成37年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,690.6 資本組入額 845.3 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)5 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年11月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は、平成30年5月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ってます。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,120円で有償発行しております。
3.新株予約権の目的となる株式の数
新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、200株とする。
当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式数についてのみ行われ、調整による1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、合理的な範囲で必要と認める付与株式数の調整を行う。
4.新株予約権の行使時の払込金額
本新株予約権発行の日以降、株式の分割または併合が行われる場合、1株当たりの払込金額は、分割または併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行日以降、時価を下回る価額で新株発行を行う場合(新株引受権の権利行使または自己株式移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。
調整後 調整前行使価額×既発行株式数+新規発行または処分株式数×1株当たり発行または処分価額
行使 = ─────────────────────────────────────────
価額 既発行株式数+新規発行または処分株式数。
5.新株予約権の行使条件
①本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき連結営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使はできないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。