四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/02/02 15:00
【資料】
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【項目】
26項目
(重要な後発事象)
Ⅰ.新株式の発行及び株式売出し
当社は、平成30年2月2日開催の取締役会において、新株式の発行及び当社株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしました。
1.公募による新株式発行(一般募集)
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 240,000株
(2)払込金額の決定方法 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式
により、平成30年2月13日(火)から平成30年2月15日(木)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)払込期日 平成30年2月20日(火)から平成30年2月22日(木)までの間のいずれかの日。ただし
発行価格等決定日の5営業日後の日とする。
2.当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
(1)売出株式の種類及び数 当社普通株式 200,000株
(2)売出価格 未定
(日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90~1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一とする。)
(3)受渡期日 一般募集における払込期日の翌営業日とする。
3.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)
(1)売出株式の種類及び数 当社普通株式 66,000株
なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況により減少し、またはオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、当該需要状況を勘案の上、発行価格等決定日に決定される。
(2)売出価格 未定
(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価額(募
集価格)と同一とする。)
(3)受渡期日 引受人の買取引受による売出しにおける受渡期日と同一とする。
4.第三者割当による新株式発行
(1)募集株式の種類及び数 当社普通株式 66,000株
(2)払込金額の決定方法 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払込金額と同一
とする。
(3)増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される
資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)割当先 みずほ証券株式会社
(5)払込期日 平成30年3月22日(木)
5.今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限1,255,745,000円について、今後の更なる事業成長を見据え、設備投資資金として採用支援サービス及びITサービスにおけるシステム開発投資資金に750,000千円(平成30年9月期:50,000千円、平成31年9月期:500,000千円、平成32年9月期:200,000千円)、マーケティング・広告宣伝資金に280,000千円(平成30年9月期:50,000千円、平成31年9月期:100,000千円、平成32年9月期:130,000千円)、人材採用・育成資金に残額を充当する予定であります。また、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
Ⅱ.有償ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、平成30年2月2日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役、執行役員及び従業員並びに当社子会社従業員に対し、新株予約権(以下「本新株予約権」という。)を発行することを決議いたしました。
1.新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
当社取締役(社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員(契約社員を含む。)223名に対し 960個
当社連結子会社であるミテモ株式会社の従業員(契約社員を含む。) 14名に対し 40個
2.新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権の目的となる株式の種類は、当社普通株式(権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式)とし、各本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
3.新株予約権の総数
1,000個
4.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに払い込む金銭である本新株予約権1個当たりの発行価額は、本新株予約権と同時に決議された公募による新株式発行における発行価格等が決定される平成30年2月13日から平成30年2月15日までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)と同日に決定するものとし、第三者評価機関であるみずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社が、本新株予約権の発行要項に定められた諸条件、並びに評価基準日(平成30年2月1日)現在の当社の株価、株価変動率、配当及び無リスク利子率等に基づき、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した本新株予約権の価値評価額を参考に、発行価格等決定日における株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)の当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)の0.33%に相当する金額(円未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り上げる。)に本新株予約権1個当たりの割当株式数(100株)を乗じた額とする。
また、当該払込金額の払い込みに代えて、払込期日までに申込者に支払われる給与または報酬から控除する形式で当社に対する報酬債権と相殺することができる。
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その本新株予約権1個当たりの価額は、本新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値)とする。
6.新株予約権の権利行使期間
平成32年12月1日から平成37年11月30日
7.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権者は、当社が金融商品取引法に基づき提出する平成32年9月期有価証券報告書に記載された平
成32年9月期の連結損益計算書における連結営業利益が1,210百万円以上である場合に、割当を受けた本新株予約権を行使することができるものとする。
(2)本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役員または従業員もしくは
当社の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第8項の定義により、以下同様とする。)の取締役、執行役員または従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役、執行役員の任期満了もしくは従業員の定年により退任もしくは退職した場合、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この本新株予約権を行使することができる。
8.新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金及び資本準備金の額
(1)増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額
とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(2)増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金
の額を減じた金額とする。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会(存続会社等(会社法第784条第1項
に定める「存続会社等」をいい、以下同様とする。)が当社の特別支配会社(会社法第468条第1項に定める「特別支配会社」をいい、以下同様とする。)である場合には当社取締役会)で承認された場合、または、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会(当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案の場合で、存続会社等が当社の特別支配会社である場合には当社取締役会)で承認された場合、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記7.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった
場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。
10.新株予約権の譲渡制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
11.組織再編行為時における新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割または新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下「組織再編行為」と総称する。)をする場合、上記9.により本新株予約権を取得する場合を除き、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
本新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される
数とする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
上記5.に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株
予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。
(5)新株予約権の行使期間
行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記7.に定めるところと同様とする。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記8.に定めるところと同様とする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得の条件
上記9.に定めるところと同様とする。
12.申込期日
平成30年3月1日
13.新株予約権の割当日
平成30年3月2日
14.新株予約権と引換えにする金銭の払込期日
平成30年3月26日
15.新株予約権を発行する場合の取扱い
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。

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