有価証券報告書-第17期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、株主総会において決議された上限の範囲内において、取締役会及び監査役会において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年12月21日開催の第14回定時株主総会において、年額180百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第13回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、取締役会により一任された代表取締役舟橋孝之が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、常勤取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額等 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬は、株主総会において決議された上限の範囲内において、取締役会及び監査役会において決定しております。
取締役の報酬限度額は、2016年12月21日開催の第14回定時株主総会において、年額180百万円以内(うち社外取締役分10百万円以内)と決議いただいており、監査役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第13回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議いただいております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、取締役会により一任された代表取締役舟橋孝之が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
当事業年度の取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、常勤取締役が自身を含めた全取締役に対して業績指標に基づく評価を行った上、報酬総額の妥当性と合わせて各評価を確認することで、客観性・公正性・透明性を担保しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107,800 | 21,300 | 86,500 | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,200 | 4,200 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 4,200 | 4,200 | - | - | 1 |
| 社外監査役 | 14,340 | 14,340 | - | - | 2 |
(注)使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額等 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。