有価証券報告書-第19期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等としての賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬(賞与)とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年一定時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
ニ.基本報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成といたします。取締役会の委任を受けた代表取締役は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。
なお、報酬等の比率の目安は、以下の通りです(KPIを100%達成の場合)。
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
a.個人別の報酬については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の額といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう監督いたします。
b.取締役会により委任された代表取締役舟橋孝之は、上記イからニの方針に基づいて決定いたします。
代表取締役に委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第19回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。
また、同定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。同制度に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額については、上記の枠の範囲内で、年額40百万円以内と設定することにつき決議いただいております。
更に同日の取締役会において、取締役の指名及び報酬等にかかる決定プロセスに透明性・客観性をもたせるとともに取締役会の監督機能を強化することを目的として任意の指名報酬委員会を設置いたしました。
上記に伴い、2021年2月22日開催の取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」については、今後株式報酬の内容、算定方法、支給時期等について改定する予定です。
監査役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第13回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年12月18日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」を決議しております。
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう会社業績と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等としての賞与により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
ロ.基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
ハ.業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役の業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した現金報酬(賞与)とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年一定時期に支給いたします。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものといたします。
ニ.基本報酬の額又は業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社内取締役の種類別の報酬割合については、上位の役位ほど業績連動報酬等のウェイトが高まる構成といたします。取締役会の委任を受けた代表取締役は種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することといたします。
なお、報酬等の比率の目安は、以下の通りです(KPIを100%達成の場合)。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬(役員賞与) |
| 代表取締役 | 30% | 70% |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75% | 25% |
| 社外取締役 | 100% | - |
ホ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
a.個人別の報酬については取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績連動報酬等の額といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう監督いたします。
b.取締役会により委任された代表取締役舟橋孝之は、上記イからニの方針に基づいて決定いたします。
代表取締役に委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
取締役の報酬限度額は、2021年12月17日開催の第19回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち社外取締役分20百万円以内)と決議いただいております。
また、同定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役を除きます)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。同制度に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額については、上記の枠の範囲内で、年額40百万円以内と設定することにつき決議いただいております。
更に同日の取締役会において、取締役の指名及び報酬等にかかる決定プロセスに透明性・客観性をもたせるとともに取締役会の監督機能を強化することを目的として任意の指名報酬委員会を設置いたしました。
上記に伴い、2021年2月22日開催の取締役会で決議された「取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針」については、今後株式報酬の内容、算定方法、支給時期等について改定する予定です。
監査役の報酬限度額は、2015年12月18日開催の第13回定時株主総会において、年額25百万円以内と決議いただいております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 113,810 | 91,110 | 22,700 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外取締役 | 8,400 | 8,400 | - | - | 2 |
| 社外監査役 | 14,890 | 14,890 | - | - | 2 |
(注)1.上記には、2020年12月18日開催の第18回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なものについては、該当事項はありません。
③ 連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。