訂正有価証券届出書(新規公開時)
(ストック・オプション等関係)
前事業年度(自 2014年4月18日 至 2015年2月28日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.上記、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 ストック・オプション等関係 前事業年度(自 2014年4月18日 至 2015年2月28日) 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 (注)2.新株予約権の行使条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
前事業年度(2015年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションはありません。
当事業年度(自 2015年3月1日 至 2016年2月29日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.上記、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 ストック・オプション等関係 当事業年度(自 2015年3月1日 至 2016年2月29日) 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 (注)2.新株予約権の行使条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2016年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3.ストックオプションの権利行使価格
当事業年度の新株発行により、権利行使価格を調整しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションはありません。
前事業年度(自 2014年4月18日 至 2015年2月28日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (新株予約権取得時の区分及び人数 に基づいております。) | 当社取締役 1名 当社執行役員 4名 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、3 | 普通株式 13,504株 |
| 付与日 | 2015年2月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2、3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年3月1日~2023年2月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.上記、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 ストック・オプション等関係 前事業年度(自 2014年4月18日 至 2015年2月28日) 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 (注)2.新株予約権の行使条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
前事業年度(2015年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 付与 | 13,504 | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | 13,504 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - | |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 10,000 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
3.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を採用しております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションはありません。
当事業年度(自 2015年3月1日 至 2016年2月29日)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプションの内容
| 第2回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年2月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数 (新株予約権取得時の区分及び人数 に基づいております。) | 当社取締役 1名 当社執行役員 4名 当社従業員 8名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、3 | 普通株式 15,196株 |
| 付与日 | 2015年2月27日 |
| 権利確定条件 | (注)2、3 |
| 対象勤務期間 | 対象期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 2017年3月1日~2023年2月28日 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1)新株予約権者は、本新株予約権の行使の時点において、当社を退職等(新株予約権者が死亡したことにより当社の取締役、執行役員又は従業員の地位を失った場合を含む。)していない場合に限り本新株予約権を行使できる。但し、当社の取締役会で認める場合はこの限りではない。
(2)新株予約権者が、当社の事前の承諾なくして、他社の役職員に就任し、若しくは就任することを承諾した場合又は当社の事業と直接的若しくは間接的に競合する事業を営んだ場合、新株予約権者は本新株予約権を行使できない。
(3)新株予約権者に法令又は当社の社内規程に対する重大な違反行為があった場合、新株予約権者は新株予約権を行使できない。
(4)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使できない。
(5)新株予約権の1個を分割して行使することはできない。
(6)その他の新株予約権の行使の条件は、当社の取締役会の決議に基づいて、当社及び新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
3.上記、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 ストック・オプション等関係 当事業年度(自 2015年3月1日 至 2016年2月29日) 2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 (1)ストック・オプションの内容 (注)2.新株予約権の行使条件 (6)その他の新株予約権の行使の条件」に記載のとおり、当社及び新株予約権者との間で以下の内容について、新株予約権割当契約を締結しております。
(1)べスティング
① 本新株予約権にかかる「新株予約権の数」は、以下の表に定めるべスティング日の経過年数に応じたべスティング割合でべスティングされる。
(表)
| べスティング回数 | ベスティング日 | ベスティング割合 |
| 1回目 | 2016年5月31日 | 25% |
| 2回目 | 2017年5月31日 | 25% |
| 3回目 | 2018年5月31日 | 25% |
| 4回目 | 2019年5月31日 | 25% |
② Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡したときは、ベスティングされた新株予約権の数に、残りのベスティング回数を乗じて算出した本新株予約権の数が、当該株式譲渡実行日の翌営業日に、ベスティングされるものとする。
(2)新株予約権の行使の条件
新株予約権者は、Sunrise Capital Ⅱ, L.P.、Sunrise Capital Ⅱ(Non-U.S.),L.P.及びSunrise Capital Ⅱ(JPY),L.P.が同社保有の当社株式の全部を第三者に譲渡した場合に限り本新株予約権を行使できる。
(3)本新株予約権の行使に関する制限
新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間の合計額が12,000千円を超えないように、その保有する本新株予約権を行使しなければならない。ただし、当該金額は、租税特別措置法第29条の2第1項第2号に定める金額が改正された場合には、当該改正を含む改正租税特別措置法の施行日に当該改定後の金額に変更されるものとする。
(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況
当事業年度(2016年2月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利確定前 | (株) | |
| 前事業年度末 | 13,504 | |
| 付与 | 1,692 | |
| 失効 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 未確定残 | 15,196 | |
| 権利確定後 | (株) | |
| 前事業年度末 | - | |
| 権利確定 | - | |
| 権利行使 | - | |
| 失効 | - | |
| 未行使残 | - | |
② 単価情報
| 第2回新株予約権 | ||
| 権利行使価格 | (円) | 8,885 |
| 行使時平均株価 | (円) | - |
| 付与日における公正な評価単価 | (円) | - |
3.ストックオプションの権利行使価格
当事業年度の新株発行により、権利行使価格を調整しております。
4.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
付与されたストック・オプションの公正な評価単価は、当社が未公開企業であるため本源的価値によっております。また、本源的価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法は、ディスカウントキャッシュフロー法(DCF法)を採用しております。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当事業年度末における本源的価値の合計額及び当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
(1)当事業年度末における本源的価値の合計額 -千円
(2)当事業年度において権利行使されたストック・オプションはありません。