有価証券報告書-第6期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額800百万円以内(うち社外取締役分40百万円。(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。))と決議されております。また、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名(社外取締役を除く。))と決議されております。
取締役の報酬等は、原則として1年に3回以上開催される経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
取締役の報酬の算定方法については、経営人材の確保、短期的な業績目標の達成、中長期的な業績の向上及び企業価値を高めることを目的として、各取締役の役割や責任の大きさ等を勘案して算定しております。
これらにより、固定報酬である基本報酬(法人税法第34条第1項第1号に定める定期同額給与、以下、「定期同額給与」という。)については、前事業年度の業績等により算出した金額に基づき、中長期的な業績目標や貢献等を勘案し、当事業年度に確定させ、譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されることとなります。
社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
監査役の報酬限度額については、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されており、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
監査役及び社外監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項ありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額については、2020年5月27日開催の第6回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額800百万円以内(うち社外取締役分40百万円。(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。))と決議されております。また、2018年5月30日開催の第4回定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)に対し、当社の中期経営計画に基づく中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図り、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上述の取締役の報酬額とは別枠で、対象取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額として、年額300百万円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は4名(社外取締役を除く。))と決議されております。
取締役の報酬等は、原則として1年に3回以上開催される経営諮問委員会において取締役等が受ける報酬等の内容及びその決定方針等を踏まえたうえで、株主総会で承認された報酬限度額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額の範囲内において、取締役会で了承された方法により決定しております。
取締役の報酬の算定方法については、経営人材の確保、短期的な業績目標の達成、中長期的な業績の向上及び企業価値を高めることを目的として、各取締役の役割や責任の大きさ等を勘案して算定しております。
これらにより、固定報酬である基本報酬(法人税法第34条第1項第1号に定める定期同額給与、以下、「定期同額給与」という。)については、前事業年度の業績等により算出した金額に基づき、中長期的な業績目標や貢献等を勘案し、当事業年度に確定させ、譲渡制限を解除する条件を付して株式を割当てる譲渡制限付株式報酬から構成されることとなります。
社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
監査役の報酬限度額については、2019年5月29日開催の第5回定時株主総会において、年額30百万円以内(定款で定める監査役の員数は5名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)と決議されており、当該報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
監査役及び社外監査役の報酬は、固定報酬である基本報酬(定期同額給与)のみで構成されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 454 | 355 | 99 | 4 |
監査役 (社外監査役を除く) | 14 | 14 | - | 1 |
社外取締役 | 14 | 14 | - | 2 |
社外監査役 | 9 | 9 | - | 2 |
(注) 上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
氏名 | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(百万円) | 報酬等の総額 (百万円) | |
基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | ||||
阿部 義之 | 取締役 | 提出会社 | 107 | 30 | 137 |
池平 謙太郎 | 取締役 | 提出会社 | 104 | 29 | 133 |
中村 公亮 | 取締役 | 提出会社 | 101 | 28 | 129 |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項ありません。