有価証券報告書-第18期(2021/12/01-2022/11/30)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2017年4月15日付で1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注)1. 新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)2018年11月期乃至2020年11月期のいずれかの期における経常利益が5億円を超過した場合:50%
(ⅱ)2019年11月期乃至2021年11月期のいずれかの期における経常利益が10億円を超過した場合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。なお、上記の経常利益の判定において、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、上記①における業績目標を達成した年度末後において退職した場合には、当該達成年度における行使可能割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2. 新株予約権の行使の条件について、以下の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)2018年11月期における経常利益が5億円を超過した上で、2019年11月期又は2020年11月期のいずれかの期における経常利益が5億円を超過した場合:50%
(ⅱ)2019年11月期乃至2021年11月期のいずれかの期における経常利益が10億円を超過した場合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。なお、上記の経常利益の判定において、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、上記①における業績目標を達成した年度末後において退職した場合には、当該達成年度における行使可能割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
連結子会社である㈱プレミアムガレージハウスのストック・オプションについては、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによっております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、DCF法に基づいた方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5. ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度(2022年11月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、2017年4月15日付で1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 (㈱プレミアムガレージハウス) |
| 決議年月日 | 2017年1月13日 | 2017年12月14日 | 2022年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社監査役 3名 当社従業員 8名 当社子会社従業員 2名 | 当社取締役 3名 当社監査役 1名 当社従業員 12名 当社子会社従業員 3名 | 同社取締役 1名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 466,000株 | 普通株式 270,000株 | 普通株式 1,450株 |
| 付与日 | 2017年1月30日 | 2017年12月29日 | 2022年7月21日 |
| 権利確定条件 | (注)1 | (注)2 | 権利確定条件はありません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | ||
| 権利行使期間 | 2019年2月1日~2027年1月31日 | 2020年2月1日~2027年12月28日 | 2024年7月21日~2032年7月13日 |
(注)1. 新株予約権の行使の条件については、以下の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)2018年11月期乃至2020年11月期のいずれかの期における経常利益が5億円を超過した場合:50%
(ⅱ)2019年11月期乃至2021年11月期のいずれかの期における経常利益が10億円を超過した場合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。なお、上記の経常利益の判定において、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、上記①における業績目標を達成した年度末後において退職した場合には、当該達成年度における行使可能割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注)2. 新株予約権の行使の条件について、以下の通りであります。
① 新株予約権者は、当社の経常利益が下記(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる水準を満たしている場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、本新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)2018年11月期における経常利益が5億円を超過した上で、2019年11月期又は2020年11月期のいずれかの期における経常利益が5億円を超過した場合:50%
(ⅱ)2019年11月期乃至2021年11月期のいずれかの期における経常利益が10億円を超過した場合:100%
なお、上記における経常利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。なお、上記の経常利益の判定において、新たな会計基準の適用等により本新株予約権に関連する株式報酬費用が計上されることとなった場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前の修正経常利益をもって判定するものとする。
② 新株予約権者は、上記①における業績目標を達成した年度末後において退職した場合には、当該達成年度における行使可能割合の個数を限度として本新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 (㈱プレミアムガレージハウス) |
| 決議年月日 | 2017年1月13日 | 2017年12月14日 | 2022年7月14日 |
| 権利確定前(株) | |||
| 前連結会計年度末 | ― | ― | ― |
| 付与 | ― | ― | 1,450 |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 未確定残 | ― | ― | 1,450 |
| 権利確定後(株) | ― | ||
| 前連結会計年度末 | 230,000 | 243,000 | ― |
| 権利確定 | ― | ― | ― |
| 権利行使 | ― | ― | ― |
| 失効 | ― | ― | ― |
| 未行使残 | 230,000 | 243,000 | ― |
② 単価情報
| 第9回新株予約権 | 第10回新株予約権 | 第1回新株予約権 | |
| 会社名 | 提出会社 | 提出会社 | 連結子会社 (㈱プレミアムガレージハウス) |
| 決議年月日 | 2017年1月13日 | 2017年12月14日 | 2022年7月14日 |
| 権利行使価格(円) | 1,685 | 4,505 | 41,000 |
| 行使時平均株価(円) | ― | ― | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 3 | 6 | ― |
3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
連結子会社である㈱プレミアムガレージハウスのストック・オプションについては、未公開企業であるため、本源的価値の見積りによっております。当該本源的価値の見積りの基礎となる株式の評価方法は、DCF法に基づいた方法によっております。
4.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
5. ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 ―千円
② 当連結会計年度において権利行使された本源的価値の合計額 ―千円