有価証券報告書-第32期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権 平成26年12月12日 臨時株主総会決議
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員72名となっております。
② 第5回新株予約権 平成26年12月12日 臨時株主総会決議
(注)付与対象者の権利行使により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、外部支援者1名となっております。
③ 第6回新株予約権 平成27年3月30日 定時株主総会決議
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員11名となっております。
④ 第7回新株予約権 平成29年3月28日 定時株主総会決議
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権社債に付されたものを含む。)の行使及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
上記の算定において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
① 第4回新株予約権 平成26年12月12日 臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成26年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社監査役1 当社従業員78 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員72名となっております。
② 第5回新株予約権 平成26年12月12日 臨時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成26年12月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 外部支援者8 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の権利行使により、提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、外部支援者1名となっております。
③ 第6回新株予約権 平成27年3月30日 定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成27年3月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役1 当社監査役1 当社従業員13 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | 同上 |
(注)付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員11名となっております。
④ 第7回新株予約権 平成29年3月28日 定時株主総会決議
| 決議年月日 | 平成29年3月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員9 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 5,000株を上限とする。(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後8年を経過する日まで。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社関係会社の従業員であることを要する。ただし、従業員が定年退職その他正当な理由のある場合並びに当社取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。 ②各新株予約権の一部行使は、できないものとする。 ③新株予約権の相続はこれを認めないものとする。 ④その他の権利行使の条件は、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | - |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後付与株式数 | = | 調整前付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立していない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権社債に付されたものを含む。)の行使及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
上記の算定において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。